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更新日:令和6(2024)年3月14日

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食品関連事業者等の皆様へ-正しい食品の表示を-|印旛保健所(印旛健康福祉センター)

食品を販売する際に必要な表示

平成27年4月1日から、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する部分を統合した「食品表示法」が施行されました。

食品表示法では、「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。」と定められています。

栄養成分の表示方法について

過去に問合せや指導の多かった点を中心にチェックリストを作成しました。

適正に表示されているか自己チェックしてみましょう。

食品表示に関する問い合わせ先

印旛保健所管内(成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町)の事業者の方は、相談事項に応じて下記までお問合せください。

衛生事項(アレルゲン、添加物、期限表示及び保存方法等)に係る表示

  • 佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・酒々井町・栄町の事業者
    →印旛保健所 食品機動監視課(電話:043-483-1132)
  • 成田市・富里市の事業者
    →印旛保健所 成田支所(電話:0476-26-7231)

保健事項(栄養成分及び栄養機能食品等)に係る表示

  • 印旛保健所(印旛健康福祉センター)地域保健課(電話:043-483-1134)

品質事項(名称、原材料及び原産地等)に係る表示

  • 印旛農業事務所 企画振興課(電話:043-483-1129)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部印旛保健所食品機動監視課

電話番号:043-483-1132

ファックス番号:043-486-2777

所属課室:健康福祉部印旛保健所成田支所

電話番号:0476-26-7231

ファックス番号:0476-26-4760

所属課室:健康福祉部印旛保健所地域保健課

電話番号:043-483-1134

ファックス番号:043-486-2777

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