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ホーム > 防災・安全・安心 > 防犯・犯罪被害者支援 > 安全安心まちづくり > 学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する指針の一部を改正する告示について
更新日:令和6(2024)年1月10日
ページ番号:29291
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する指針の一部を改正する告示(平成29年千葉県告示第558号)
千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例第23条第1項
平成29年7月21日(金曜日)
平成29年7月21日(金曜日)
今回の改正は、児童福祉法の一部が改正されたことに伴う規定の整備(対象施設である「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に名称変更)を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する指針の一部を改正する指針の改正概要(PDF:62KB)
学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する指針(改正後(PDF:197KB)
学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する指針新旧対照表(PDF:307KB)
「6関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部くらし安全推進課防犯対策推進室(県庁本庁舎4階)
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