千葉県耐震改修促進計画について
発表日:令和4年3月30日
県土整備部建築指導課
千葉県耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条の規定に基づき、既存建築物の耐震化を促進するための方針、耐震化率の目標値の設定、目標を達成するための必要な施策等を定め、既存建築物の耐震化を計画的かつ総合的に推進することを目的とした計画です。
千葉県耐震改修促進計画
令和4年3月改定
計画の内容
はじめに
第1 計画策定の趣旨
第2 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
- 想定される地震の規模等及び被害の状況
- 耐震化の現状
- 耐震化の目標の設定
- 公共建築物の耐震化の情報開示
第3 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
- 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針
- 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要
- 重点的に耐震化すべき建築物
- 重点的に耐震化すべき区域
- 沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路
- 地震時の建築物の安全対策に関する事業の概要
- 耐震改修計画の認定等による耐震化の促進
- 特定優良賃貸住宅の空家の活用
- 都市再生機構による耐震診断及び耐震改修
- 地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害の軽減対策
- 耐震化の状況把握
第4 啓発及び知識の普及
- 地震ハザードマップの作成・公表
- 建築物の液状化対策
- 相談体制の整備及び情報提供の充実
- パンフレットの作成・配布、講習会の開催等
- リフォームにあわせた耐震改修の誘導
- 家具の転倒防止策の推進
- 自治会等との連携に関する事項
- 耐震改修建築物の表彰
第5 所管行政庁との連携
- 法による指導等の実施
- 建築基準法による勧告又は命令等の実施
第6 その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項
- 市町村が定める耐震改修促進計画
- 関連団体との連携
- その他
別表
- 別表1法第5条第3項第一号に規定する大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物に関する事項及び耐震診断の結果の報告の期限
- 別表2法第5条第3項第二号に規定する沿道の建築物に耐震診断を義務付ける道路に関する事項及び耐震診断の結果の報告の期限
- 別図1法第5条第3項第二号に規定する沿道の建築物に耐震診断を義務付ける道路
平成25年11月25日施行改正建築物の耐震改修の促進に関する法律等
法改正については、次のリンク先を御参照ください。
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