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ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 建築物の耐震化 > 千葉県耐震改修促進計画 > 沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路
千葉県耐震改修促進計画において、「千葉県地域防災計画の緊急輸送ネットワークにおける緊急輸送道路」を沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路としています。
その緊急輸送道路のうち一部の道路を沿道の建築物に耐震診断を義務付ける道路としています。
沿道の建築物に耐震診断を義務付けた道路以外のその他の緊急輸送道路については、耐震改修促進法第5条第3項第三号に規定する沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として、千葉県耐震改修促進計画に記載しています。この道路の沿道の建築物に耐震診断が義務付けられるものではありませんが、建築物の所有者は耐震診断や耐震改修等を行うよう努めることが求められます。
沿道の建築物で耐震化を図ることが必要となる建築物の要件が、耐震改修促進法で規定されています。対象となるのは、以下の全ての要件を満たす建築物です。
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