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発表日:令和2年1月24日
環境生活部大気保全課
環境生活部水質保全課
ダイオキシン類対策特別措置法では、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、焼却灰・ばいじん、排出水に含まれるダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を県*に報告する義務があります。
このたび、県に報告された平成30年度の自主測定結果をとりまとめましたので、公表します。
報告対象の209施設のうち208施設から報告があり、測定結果は0~21ナノグラム-TEQ/ノルマル立方メートルでした。
このうち、1施設は大気排出基準(参考1の1)を超過していたため、原因の究明や施設の改修を実施し、再測定を行ったところ、結果は排出基準以下でした。
なお、未報告の1施設については、令和元年10月に報告があり、基準値以内であることを確認しました。
(詳細は、表1(PDF:35KB)及び表2(PDF:177KB)のとおり)
報告対象の182施設のうち180施設から報告があり、測定結果は0~17ナノグラム-TEQ/グラムでした。このうち、17施設のばいじんが処理に係る基準3ナノグラム-TEQ/グラム(参考1の2)を超過していましたが、溶融処理やセメント固化等の適正な方法により処理※されていることを確認しました。
(※溶融処理(4施設)、セメント固化・薬剤処理(13施設))
なお、未報告の2施設については、令和元年6月及び10月に報告があり、基準値以内であることを確認しました。
(詳細は、表2(PDF:177KB)のとおり)
報告対象の21事業場すべてから報告があり、水質排出基準10ピコグラム-TEQ/リットル(参考1の3)を超過した事業場はありませんでした。
なお、測定結果は0.000015~6.4ピコグラム-TEQ/リットルでした。
(詳細は、表3(PDF:50KB)のとおり)
特定施設の種類※1 |
平成12年1月14日以前に設置された施設の排出基準※2 |
平成12年1月15日以後に設置された施設の排出基準※2 |
---|---|---|
製鉄用焼結炉 |
1 |
0.1 |
アルミニウム合金製造用施設 |
5 |
1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力4トン/時以上) |
1 |
0.1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2~4トン/時未満) |
5 |
1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2トン/時未満) |
10 |
5 |
ダイオキシン類濃度が3ナノグラム-TEQ/グラムを超える焼却灰及びばいじんについては、溶融処理等を行い、3ナノグラム-TEQ/グラム以下にしなければ埋立処分を行うことができません。
なお、平成12年1月14日までに設置等されていた施設から排出された焼却灰等については、セメント固化・薬剤処理等により処理を行った場合に、埋立処分を行うことができます。
特定施設の種類※1 |
排出基準※2 (単位:ピコグラム-TEQ/リットル) |
---|---|
アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 |
10 |
廃棄物焼却炉に係る施設 |
10 |
フロン類の破壊に係る施設 |
10 |
下水道終末処理施設 |
10 |
他の特定施設排出水の処理施設 |
10 |
TEQ
ダイオキシン類の毒性は異性体ごとに異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンを1としたときの相対的な量に換算して表している。
ピコグラム
1兆分の1グラム
ナノグラム
10億分の1グラム
ノルマル立方メートル
標準状態(0℃1気圧)の時の気体の体積(立方メートル)
特定施設の種類 |
事業場数 |
---|---|
製鉄用焼結炉 |
1 |
アルミニウム合金製造施設 |
2 |
廃棄物焼却炉 |
123 |
合計 |
126 |
特定施設の種類 |
報告対象施設数 |
報告施設数 |
---|---|---|
製鉄用焼結炉 |
3 |
3 |
アルミニウム合金製造施設 |
4 |
4 |
廃棄物焼却炉(焼却能力4トン/時以上) |
43 |
43 |
廃棄物焼却炉(焼却能力2~4トン/時未満) |
62 |
62 |
廃棄物焼却炉(焼却能力2トン/時未満) |
97 |
96 |
合計 |
209 |
208 |
特定施設の種類 |
事業場数 |
---|---|
廃棄物焼却炉 |
115 |
合計 |
115 |
特定施設の種類 |
報告対象施設数 |
報告施設数 |
---|---|---|
廃棄物焼却炉(焼却能力4トン/時以上) |
38 |
38 |
廃棄物焼却炉(焼却能力2~4トン/時未満) |
59 |
59 |
廃棄物焼却炉(焼却能力2トン/時未満) |
85 |
83※ |
合計 |
182 |
180※ |
特定施設の種類※1 |
事業場数※2 |
報告対象事業場数※3 |
報告事業場数 |
---|---|---|---|
アセチレン洗浄施設 |
1 |
0 |
0 |
アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 |
1 |
1 |
1 |
担体付触媒製造用に係る施設 |
1 |
0 |
0 |
廃棄物焼却炉に係る施設 |
41 |
13 |
13 |
フロン類の破壊に係る施設 |
2 |
1 |
1 |
下水道終末処理施設 |
5 |
4 |
4 |
他の特定施設排出水の処理施設 |
2 |
2 |
2 |
合計 |
53 |
21 |
21 |
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に加え、コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)を加えた約220種類の有機塩素化合物を総称して、ダイオキシン類といいます。
廃棄物の焼却等の過程で非意図的に生成されます。
分解しにくい性質を持つことから、生物の体内に蓄積しやすく、発ガン性、催奇形性、免疫機能の低下など健康に悪影響を及ぼすおそれがあるといわれています。
Toxic Equivalent Quantityの略。
ダイオキシン類は、各異性体によって毒性が異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性を1として換算し、評価したものです。
ダイオキシン類対策特別措置法では、事業者(廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者)に対して、年に1回以上、排出ガス、ばいじん等、排出水のダイオキシン類濃度を測定し、知事に報告することを義務づけており、知事はその結果を公表するとされています。
政令市(地方自治法の指定都市・中核市)については、市長が当該事務を行うとされています。
今回の公表は、政令市を除く県分をとりまとめ公表するものです。
県の機関 |
管轄市町村 |
---|---|
|
市原市 |
葛南地域振興事務所地域環境保全課 |
市川市、習志野市、八千代市、浦安市 |
東葛飾地域振興事務所地域環境保全課 |
松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
印旛地域振興事務所地域環境保全課 |
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 |
香取地域振興事務所地域環境保全課 |
香取市、神崎町、多古町、東庄町 |
海匝地域振興事務所地域環境保全課 |
銚子市、旭市、匝瑳市 |
山武地域振興事務所地域環境保全課 |
東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町 |
長生地域振興事務所地域環境保全課 |
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 |
夷隅地域振興事務所地域環境保全課 |
勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 |
安房地域振興事務所地域環境保全課 |
館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
君津地域振興事務所地域環境保全課 |
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
政令市 |
管轄区域 |
---|---|
千葉市(地方自治法の指定都市) |
千葉市 |
船橋市(中核市) |
船橋市 |
柏市(中核市) |
柏市 |
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