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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:1579
手続をするときは、あらかじめ公社に許可基準に合うかどうかを問い合わせのうえ、申請書に必要書類(コピー不可)を添付のうえ提出してください。
※各種申請書は、『県営住宅の住まいのしおり』にもあります。
すでに入居されている世帯で、(1)親族、(2)里親に委託されている児童又は(3)県内市町村の制度に基づくパートナーシップ又はファミリーシップにある方との同居を希望する場合は、「県営住宅同居承認申請書」に事実を証する書類(住民票・戸籍謄本・所得証明書等)を添えて申請し、知事・公社理事長の承認を受けてください。
ただし、入居後1年未満は原則として同居は認められません。
なお、同居承認申請の無い者及び同居資格が無い者を無断で同居させた場合は、住宅の明渡請求及び入居許可の取消を行う場合があります。
※県営住宅同居承認申請書は、『県営住宅の住まいのしおり』P58にもあります。
入居者(名義人)が同居者を残して死亡または退去した場合で、同居者が引き続いて県営住宅を使用しようとするときは、「県営住宅居住承継承認申請書」に事実を証する書類(住民票・戸籍謄本等)を添えて申請し、承継事由発生後30日以内に知事・公社理事長の承認を受けてください。承認後は請書他必要書類を提出してください。
なお、承継申請できる方は、名義人の同居者である配偶者、県内市町村の制度に基づくパートナーシップにある方及び特に居住の安定を図る必要がある方(高齢者・生活保護受給者・母子世帯・父子世帯・障害者等)に限られており、承継が認められない場合は期限を定めて住宅の明け渡し(退去)を求めることとなります。
※県営住宅居住承継承認申請書は、『県営住宅の住まいのしおり』P57にもあります。
千葉県では、県営住宅の入居者の世帯収入が著しく低い場合や、失職や病気又は災害等により、収入が著しく下がった場合などの理由で、家賃の支払いが困難と認められる場合に、期間を定めて家賃を減額する制度を設けています。
(1)入居者及び同居者の収入月額が、次の各基準の範囲内であれば、各々の減額率が適用されます。
なお、同一世帯で複数の方に収入があれば全て合算となります。
収入月額 |
減額率 |
---|---|
50,001円から67,000円 |
20% |
37,001円から50,000円 |
40% |
25,001円から37,000円 |
60% |
0円から25,000円 |
80% |
※この減免制度においての「収入月額」とは、世帯の合算年収から、所得税法上の所得控除を行い所得額を算出し、さらに公営住宅法の定める各種控除を行った額を12ヶ月で除した額をいいます。
ただし、減免制度においては、課税所得のほか、非課税所得(遺族恩給及び年金、児童手当、児童扶養手当、傷病手当など)も収入に含みます。
なお、生活保護において家賃額が全額支給されている世帯は減免申請はできません。
(2)次の場合には、収入月額が67,001円以上でも各々の減額率が適用されます。
(ァ)入居者又は同居者が、次に掲げる者に該当し、その収入月額が158,000円以下の場合・・・・・50%
(ィ)入居者又は同居者が、次に掲げる者に該当し、その収入月額が104,000円以下の場合・・・・・20%
(3)前記(1)と(2)は、併せて適用されません。
(4)家賃の減免期間は1年以内とします。なお、減免期間は、申請により更新することができます。
県営住宅家賃減免申請書及び誓約書のほか、次のような各々の状況が確認できる書類を添えて提出してください。(申請者の減免事由により、必要となる添付書類は異なりますので、必ず事前に千葉県住宅供給公社へお問い合わせください。)
※県営住宅家賃減免申請書は、『県営住宅の住まいのしおり』P63にもあります。
(1)居住状況を確認できる書類(住民票)
(2)収入状況(給与証明書、収支明細書、年金証書、所得証明書、非課税証明書、公的年金通知書、児童扶養手当証書等)
(3)就労状況を確認できる書類(退職証明書、離職票、在職証明書、雇用証明書等)
(4)疾病が原因の場合(診断書、支払明細書)
(5)被災が原因の場合(被災証明書等)
(6)障害者認定の場合(障害者手帳等)など。
※詳しくは、事前に千葉県住宅供給公社県営住宅管理部管理課(電話:043-222-9182)へお問い合わせください。
県営住宅の模様替・増築(居室の増築は認められません。)については、住宅の保全や団地の美観上厳格な基準があります。
模様替・増築は退去の際、原状に復す条件で許可されます。(撤去費及び原状復旧費は自己負担です)
また、防犯対策として玄関扉に、もうひとつの錠(補助錠)を自己負担で取付けられます。補助錠を設置した場合は、原状回復の必要はありません。(退去時に補助錠と鍵の権利を放棄していただきます。)なお、許可なくこれらの行為をすることは、堅く禁止します。
※県営住宅模様替(増築)承認申請書は、『県営住宅の住まいのしおり』P55、
玄関扉補助錠設置承認願は、『県営住宅の住まいのしおり』P56にもあります。
住宅の一部でも住宅以外の用途に使用することは堅く禁止されています。しかし、その県営住宅に入居している身体障害者があん摩、はり、きゅうなど営業を行うことを希望するときは、管理上支障がないと認められる場合に限り、例外的に認められます。
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