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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:1580
1.原則として千葉県内に住所を有する方。
※外国人の方の場合は、申込本人及び同居しようとする方の在留期間が1年以上の在留資格を有する方(在留資格が日本人の配
偶者等の方も含む)。
2.同居しようとする方がいる場合、以下に該当すること。
(1)親族(事実婚姻関係にある方または婚姻の予約をしており入居関係書類の提出時までに婚姻をした旨の証明を提出でき、
同居できることが確実である方も含まれます。なお、家族を不自然に分割(夫婦の別居等)した申込みはできません。)
(2)児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里
親に委託されている児童)
(3)県内市町村のパートナーシップ又はファミリーシップに関する制度に基づくパートナーシップ又はファミリーシップにあ
る方
※実籾シルバー県営住宅については、65歳以上の単身者、夫婦又は県内市町村の制度に基づくパートナーシップにある方々
の一方が65歳以上であれば申込みできます。
3.住宅に困っていることが明らかな方。
4.収入が法令に定める基準以下の方。
※裁量階層・・・高齢者世帯・障害者世帯・戦傷病者世帯・原子爆弾被爆者世帯・引揚者世帯・ハンセン病療養所入所者等世帯・小学校就学の始期に達するまでの子がいる世帯
5.申込本人又は同居しようとする方が暴力団員でないこと。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に限る。
1.申込住宅は「一般住宅」と「特別割当住宅」に区分し、※1特別割当住宅には要件に該当する方以外は申込みできません。
※1特別割当住宅の要件に該当する方
・障害者世帯
・60歳以上の方がいる世帯
・公開抽選4回以上の落選世帯
2.「一般住宅」の申込世帯の区分は、「一般世帯」と「※2特枠世帯」に区分しています。
特枠世帯に該当する方は、一般住宅の抽選では一般世帯より当選確率が高くなるよう配慮しています。
※2特枠世帯
<注意事項>
単身者の申込みできる住宅は、2LDK以下(シルバーハウジングは1DK)の住宅です。
身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除きます。
「県営住宅空家入居募集案内」を御覧になり、募集団地を確認のうえ、お申し込みください。所定の「県営住宅入居申込書」により郵送(申込み期間内の消印があるもの)されたものを受付します。
「県営住宅空家入居募集案内」は、各市役所、各町村役場の公営住宅担当課及び各地域振興事務所等で配布しています。
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