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更新日:令和4(2022)年3月29日
ページ番号:499872
食品表示法にもとづいて、販売する食品に栄養成分を行う際の、値の求め方について解説します。
詳細は、消費者庁「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」をご覧ください。
ア.一定の値による表示
(ア)許容差の範囲にある一定の値
食品表示基準別表第9第3欄に掲げる分析方法により得られた栄養成分及び熱量の値が、表示値を基準として同表第4欄の許容差の範囲内にある必要があります。
(イ)合理的な推定により得られた値
必ずしも許容差の範囲内にある必要はありませんが、表示された値が食品表示基準別表第9第3欄に掲げる分析方法で得られた値とは一致しない可能性があることを示す表示※が必要です。
※「この表示値は、目安です。」又は「推定値」のいずれかの文言を含むことが必要。
(ウ)0(ゼロ)と表示することができる量
食品に含まれる栄養成分の量が、食品表示基準別表第9第5欄に掲げる「0と表示することができる量」未満の場合、栄養成分表示の値を「0」とすることも可能です。
栄養成分表示枠内の表示値を「0」と表示するだけでは栄養強調表示となりません。
イ.下限値及び上限値による表示
食品表示基準別表第9第3欄に掲げる分析方法により得られた栄養成分及び熱量の値が、表示した下限値及び上限値の範囲内にある必要があります。
※過度に広い幅で表示することは適切ではありません。
ウ.一定の値による表示と、下限値及び上限値による表示を併用する場合
栄養成分によって、表示値の種類を変えて表示することは可能です。
ア.食品表示基準別表第9第3欄に掲げる方法。
イ.上記ア以外の方法により分析する方法。
分析により表示値を求めることができない場合は、以下の方法によっても表示値を求めることができます。
公的なデータベース等をもとに、表示しようとすると同一又は、類似する食品から、その食品の栄養成分量を類推した値を参照する方法。
農水産物一次加工品や、原材料の配合割合等が商品によってほとんど変わらない加工食品の場合に適用できる可能性があります。
公的なデータベース等や分析値等信頼できるデータから得られた個々の原材料の成分値を用い、各成分量を算出して合計する等、計算により求める方法。
「参照」で表示値を得られないオリジナルレシピの食品の表示値を求めるのに適用しやすいです。
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