県営住宅の入居対象者を拡大します
令和6年10月1日から、県営住宅の入居者資格が変わり、以下の方が新たに入居可能となります。
新たに入居可能となる方
- 60歳未満の単身の方
※これまで障害者手帳をお持ちの方など単身入居要件に該当する方を除いて、60歳未満の単身世帯は原則として入居ができませんでしたが、令和6年10月以降は年齢など条件に関わらず単身世帯の入居が可能となります。
- 里親に委託されている児童
- 県内市町村のパートナーシップ又はファミリーシップに関する制度に基づくパートナーシップ又はファミリーシップにある方
令和6年10月募集以降の申込について
申込方法
令和6年9月下旬以降に千葉県住宅供給公社、千葉県庁又は各市役所及び各町村役場に配架する募集案内書を御確認ください。
申込(入居)資格
次の1から6までのすべてに該当する方。
- 申込者が日本国籍を有する方、又は外国人で申込本人及び同居しようとする方の在留期間が1年以上の在留資格を有する方。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む)
- 原則として、千葉県内に住所を有する方。(募集月の前月までに住民登録の上、引続き居住している方)
- 同居しようとする方がいる場合、以下に該当すること。
(1)親族(事実上婚姻関係にある方または婚姻の予約をしており入居関係書類の提出時までに婚姻をした旨の証明を提出で
き、同居できることが確実である方も含まれます。なお、家族を不自然に分割(夫婦の別居等)した申込みはできませ
ん。)
(2)児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する
里親に委託されている児童)
(3)県内市町村のパートナーシップ又はファミリーシップに関する制度に基づくパートナーシップ又はファミリーシップに
ある方
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
※申込者(同居者を含む)が自家所有者(登記簿上の名義人及び共有名義人)の方、公営住宅の入居者は、原則として申し込むことができません。
- 申込本人または同居しようとする方が暴力団員でないこと。
ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、千葉県警察本部へ照会する場合があります。
- 入居しようとする世帯全員の月収額(月額所得金額)の合計が158,000円以下であること。
※ただし、高齢者世帯や障害者世帯、未就学児のいる子育て世帯などは214,000円以下であること。
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