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更新日:令和6(2024)年1月24日
ページ番号:1582
一般県営住宅の家賃は次のとおり決定されます。
月額家賃=(1)家賃算定基礎額×(2)市町村立地係数×(3)規模係数×(4)経過年数係数×(5)利便性係数
(1)家賃算定基礎額
入居者の収入に応じて設定される家賃計算の基礎となる金額です。
(2)市町村立地係数
各市町村の地価の状況を勘案して、政令に基づき、国土交通大臣が0.7から1.6までの範囲で、市町村ごとに定める数値です。
(3)規模係数
政令に基づき、住戸の床面積(バルコニー部分等を除く住戸専用面積)を65平方メートルで除した数値です。
(4)経過年数係数
政令に基づき、県営住宅建設後の経過年数に応じた数式で設定される数値です。
(5)利便性係数
県が、県営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、県営住宅の設備その他の当該県営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1.3以下で定めます。
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