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更新日:令和5(2023)年3月17日
ページ番号:1581
届出等については事前に千葉県住宅供給公社へ連絡のうえ、すみやかに届出用紙に記入のうえ必要書類(コピー不可)を添付し、提出してください。
※各届出書は、『県営住宅の住まいのしおり』にもあります。
入居者は、その同居の世帯員に死亡、転出、出生等で異動が生じた場合は、その都度異動したことを証する書類(居住している方の世帯全員の住民票(省略のないもの)及び異動のあった方の住民票の除票又は転出先の住民票)を添えて「県営住宅同居者異動届」を提出してください。(戸籍謄本が必要な場合あり)
※県営住宅同居者異動届は、『県営住宅の住まいのしおり』P52にもあります。
入居者が結婚等により姓が変わった場合は、それを証明する書類(戸籍謄本)を添えて「改姓届」を提出してください。
※改姓届は、『県営住宅の住まいのしおり』P53にもあります。
入居者が、長期入院等でその住宅を引き続いて15日以上使用しないときは、「県営住宅使用中断届」を事前に提出してください。
※県営住宅使用中断届は、『県営住宅の住まいのしおり』P54にもあります。
県営住宅を無断で退去することはできません。
県営住宅を退去されますと、県では、次の入居者ができるだけ早く、かつ快適に生活できるよういろいろと取り決めをしております。
※県営住宅退去届は、『県営住宅の住まいのしおり』P64にもあります。
退去届は退去する7日前までに千葉県住宅供給公社に提出してください。(できるだけ早めに提出してください。)
もし、提出が遅れますと、退去者に不利になることがありますから注意してください。
電気・水道・ガスの停止届及び精算は、退去者の責任においてそれぞれの営業所等へ必ず手続をしてください。(すべての元栓は必ず閉めてください。)
住宅内外の清掃、特にガス台周囲、換気扇の内部・外部、洗面所、ベランダ等の清掃をしてください。
自治会長に「退去について(連絡)」を提出して、共益費、自治会費等を精算してください。
※退去について(連絡)は、『県営住宅の住まいのしおり』P65にもあります。
鍵は、退去検査時に本鍵3本とも公社職員にお返しください。(ただし、3本セットでないときは自己負担となることがあります。)
また、補助錠を設置した場は、補助錠の鍵も公社職員にお渡しください。
補修が完了しましたら、公社職員が確認の検査に行きますので、補修業者とともに立ち会ってください。補修が不備の場合は、再度補修をしてもらいます。なお、紹介業者に依頼された方は、立ち会われる必要はありません。
退去する方が直接補修業者に全額支払ってください。なお、紹介業者に依頼される方には県でお預かりしている敷金を補修費の支払いに充当できます。この場合、充当額は未納家賃等を差し引いた残金となりますので、補修費との差額を紹介業者に支払ってください。
未納家賃等を差し引き、残額を還付します。なお、紹介業者に補修を依頼された方には、補修費の支払いに充当します。
市町村役場等への届出も忘れずに行ってください。
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