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更新日:令和7(2025)年1月22日

ページ番号:407812

買受け申込みによる売却物件について※先着順

落札されなかった物件について、先着順による売払を実施します。

1.受付期間

令和7年1月31日(金曜日)午後1時から令和7年6月30日(月曜日)午後5時まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで ※令和7年1月31日は午後1時から)

2.対象物件

現状有姿による引き渡しとなります。

記載事項と現況が異なる場合は現況が優先されます。

土地の開発等(建築を含む。)に当たっては、物件調書に記載の事項以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合がありますので、詳細は各関係機関にご確認ください。

物件調書は、買受希望者が現地を確認する上での参考資料です。申込の前に必ず現地及び諸規制をご確認ください。

物件番号1

所在地
(家屋番号)
区分 地目
(種類)
用途地域等
(建ぺい率/容積率)
(構造)
地積(延べ床面積)
(平方メートル)

船橋市習志野台八丁目1983番132
物件調書(PDF:1,739.6KB)
案内図明細図(PDF:201.5KB)
現況図(PDF:309.7KB)

船橋市習志野台八丁目1983番132

土地 原野 準工業地域
(60%/200%)
1388.67
1983番132
建物の概要(PDF:339.6KB)
建物平面図(PDF:334.7KB)
建物 寄宿舎 鉄筋コンクリート造
陸屋根4階建
1228.24

最低売却価格:118,000,000円

物件番号2

※サイズの大きいファイルがあるため閲覧の際はご注意ください。

所在地
(家屋番号)
区分 地目
(種類)
用途地域等
(建ぺい率/容積率)
(構造)
地積(延べ床面積)
(平方メートル)

野田市宮崎新田字中畔ケ谷82番5、同番9
物件調書(PDF:941.5KB)
案内図明細図(PDF:2,030.8KB)
現況図(PDF:2,979.4KB)

野田市宮崎新田字中畔ケ谷82番5、同番9

土地 山林 第一種中高層住居専用地域
第二種住居地域
(60%/200%)
3502.19
82番5
建物の概要(PDF:507.3KB)
建物平面図(PDF:2,628.1KB)
建物 共同住宅 鉄筋コンクリート造
陸屋根4階建
1525.44
82番5の2
建物平面図(PDF:3,854.6KB)
建物 共同住宅 鉄筋コンクリート造
陸屋根3階建
1030.32
附属建物1 建物 機械室 鉄筋コンクリート造
陸屋根平家建
9.56

最低売却価格:256,000,000円

3.資料の閲覧

物件調書のほか、物件調査表等の資料を閲覧に供しています。

閲覧を希望される場合は、事前に総務部資産経営課(043-223-2078)までご連絡の上、お越しください。

閲覧期間

令和7年1月17日(金曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。)

閲覧時間

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

場所

千葉県庁南庁舎1階(千葉市中央区市場町1-1)総務部資産経営課

4.建物の内覧

建物の内覧は、下記の開催期間から事前申込制で行います。

内覧を希望される場合は、日程調整を行う必要がありますので、事前に総務部資産経営課(043-223-2078)までご連絡ください。

内覧をされなくても申込みを行うことは可能ですが、物件の現況はすべて了知されているものとみなします。

開催期間

令和7年1月17日(金曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。)

開催時間

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

5.申込方法

買受け申込みの受付は、令和7年1月31日(金曜日)午後1時から令和7年6月30日(月曜日)午後5時まで行っております。(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで ※令和7年1月31日は午後1時から)

買受希望者は、電話で物件の有無を確認したうえで、次の必要書類に必要事項を記載し、資産経営課まで持参願います。

すでに申込みがあった物件についても、買受人が決定されるまでの間は、申し込むことができます。

必要な書類に不備等がある場合には受付できませんので、あらかじめご了承願います。

物件の有無は変動します。ホームページの更新と時間差が生じ、一覧に掲載されている物件でも既に買受人が決定していたり、売却済みになっていたりする場合がありますので、ご注意ください。

同時に複数の申込があった場合の先着順の決定方法

同時に複数の申込みがあった場合は、見積書に記載された金額が、県の予定価格(最低売却価格)以上で最高金額を提示した者から順に先着順を決定します。

同時に複数の申込みがあり、かつ、見積書に記載された金額が同額の場合は、くじ引きにより先着順を決定します。くじ引きは、最初にくじ引きの順番を決めるくじ引きを行い、その後、先着順を決定するくじ引きを行います。

必要書類

  1. 売払申請書(物件番号1様式(PDF:46.5KB)物件番号2様式(PDF:48.3KB)
  2. 見積書(物件番号1様式(PDF:31.9KB)物件番号2様式(PDF:33.5KB)
  3. 誓約書(様式(PDF:64.3KB)
  4. 役員等名簿(様式(ワード:17.5KB))(様式(PDF:43.5KB)
    役員等名簿記載例(PDF:70.3KB)
  5. 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  6. 個人の場合は住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
    法人の場合は、定款、寄附行為又は規約の写し及び全部事項証明書(履歴事項証明書もしくは現在事項証明書)(発行日から3ヶ月以内のもの)

申込資格

次のいずれにも該当しない者とします。

  • 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当する者
  • 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められたときから3年(3年以内の期間を定めたときはその期間)を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
  • 暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
    なお、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは次のいずれかに該当する者をいいます。

 (ア)当該入札物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者

 (イ)次のいずれかに該当する者

  1. 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴力団員である者
  2. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
  3. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
  4. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  5. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者

 (ウ)(ア)又は(イ)の依頼を受けて入札に参加しようとする者

6.売買代金

最低売却価格以上で見積書に記載いただいた見積金額となります。

最低売却価格は、「2.対象物件」でご確認ください。

7.千葉県警察本部への確認

暴対法及び千葉県暴力団排除条例(平成23年条例第4号)の目的を達成するため、提出された書類に記載された内容の必要事項を、千葉県警察本部に提供し、申込資格について確認を行います。

確認に3週間程度かかる場合があります。

8.買受人の決定

申込資格を有することが確認された方のうち、県が必要書類を最も早く、かつ不備なく提出したと認める方を買受人に決定するものとします。

買受人決定については、文書にて通知します。

9.契約の締結等

買受人決定通知日の翌日から起算して21日以内に、契約保証金として契約金額の10%以上を納入していただき、県有財産売買契約書により売買契約を締結します。

10.売買代金の支払い方法

売買契約締結後、県が送付する納入通知書の発行日の翌日から30日以内に契約保証金を除いた残代金を納入していただきます。

11.所有権の移転等

売買代金が全額納入されたときに所有権の移転があったものとします。

所有権移転登記に係る手続は、売買代金完納後、買受人からの登記請求に基づき県が行います。

(移転登記の名義は買受人です。途中で変更することは認められません。)

12.契約等に必要な費用

売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約等に関し必要となる一切の費用は、買受人の負担となります。

不動産の取得により必要となる税金(PDF:410.9KB)をご参照ください。

13.契約にあたって付す特約

売買契約にあたっては、次の特約を付すこととします。

詳細は県有財産売買契約書(PDF:2,170.6KB)でご確認ください。

(1)公序良俗に反する使用等の禁止

(2)風俗営業等の禁止

(3)実地調査

(4)違約金

(5)契約不適合責任免除特約

お問い合わせ

所属課室:総務部資産経営課県有地等活用処分推進班

電話番号:043-223-2078

ファックス番号:043-224-1502

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