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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 栄養 > 食品の栄養成分表示について > 健康増進法に基づく誇大表示の禁止について
更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:459387
一般の食品は、健康保持増進効果等について表示することができません。
法律で定められた基準を満たした食品のみ、効果や機能について定められた範囲で表示することが可能です。
しかしながら、食品として販売されているものの中には、必ずしも実証されていない健康の保持増進の効果等について、虚偽又は誇大に表示しているものが見受けられます。さらに、そのような食品は、長期的かつ、継続的な摂取を推奨するような標ぼうがされる傾向にあります。
著しく事実に相違又は人を誤認させる広告によって、必要な診療機会を逸する等、健康に重大な支障を起こす可能性があることから、健康の保持増進の効果等に関して、虚偽又は誇大な広告を禁止しています。
詳しくは、消費者庁『健康増進法(誇大表示の禁止)』をご覧ください。
食品の容器や包装だけではなく、これらに添付した物、見本、チラシ、パンフレット、ポスター、新聞・雑誌、テレビ、インターネットなど、消費者が認識できるものは、健康増進法の虚偽誇大表示対象の広告その他の表示と判断されます。
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