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更新日:令和6(2024)年9月18日

ページ番号:459387

健康増進法に基づく誇大表示の禁止について

食品を販売する時の虚偽・誇大表示の禁止について

一般の食品は、健康保持増進効果等について表示することができません。

法律で定められた基準を満たした食品のみ、効果や機能について定められた範囲で表示することが可能です。

しかしながら、食品として販売されているものの中には、必ずしも実証されていない健康の保持増進の効果等について、虚偽又は誇大に表示しているものが見受けられます。さらに、そのような食品は、長期的かつ、継続的な摂取を推奨するような標ぼうがされる傾向にあります。

著しく事実に相違又は人を誤認させる広告によって、必要な診療機会を逸する等、健康に重大な支障を起こす可能性があることから、健康の保持増進の効果等に関して、虚偽又は誇大な広告を禁止しています。

詳しくは、消費者庁『健康増進法(誇大表示の禁止)』をご覧ください。外部サイトへのリンク

対象となる広告その他の表示の範囲

食品の容器や包装だけではなく、これらに添付した物、見本、チラシ、パンフレット、ポスター、新聞・雑誌、テレビ、インターネットなど、消費者が認識できるものは、健康増進法の虚偽誇大表示対象の広告その他の表示と判断されます。

禁止される内容

(内容例)これらの表示内容は、医薬品医療機器等法にも抵触する恐れがあります。

  • 「花粉症改善」「糖尿病予防」などの疾病の治療又は予防を目的とする効果
  • 「疲労回復」などの身体の組織機能の増強、増進を主たる目的とする効果
  • 特定の保健の用途に適する旨の効果(ただし、国による表示許可食品は除く)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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