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更新日:令和6(2024)年1月22日

ページ番号:10867

千葉県保育士試験について

1.令和6年千葉県保育士試験について

(1)試験の日程・会場

【前期試験】

筆記試験:令和6年4月20日(土曜日)・21日(日曜日)

実技試験:令和6年6月30日(日曜日)

【後期試験】

筆記試験:令和6年10月19日(土曜日)・20日(日曜日)

実技試験:令和6年12月8日(日曜日)

 

※試験会場については、決定し次第、順次保育士試験事務センターのホームページに掲載されます。

※自然災害等により試験が中止となった場合、再試験は行いません

(2)受験申請方法

郵送申請及びオンライン申請(令和5年度の試験からオンライン申請が可能となりました。)

詳細な受験手続方法につきましては全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)外部サイトへのリンクのホームページでご確認ください。

(3)お問い合わせ先

全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)

電話:[フリーダイヤル]0120-4194-82

※オペレーターによる応対は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時30分(祝日を除く)他の時間帯は自動音声によるご案内となります。

※IP電話からの場合は代表電話:03-3590-5561まで

E-mail:shiken@hoyokyo.or.jp

2.受験資格の知事認定について

学校教育法による高等学校(又は中学校)を卒業し、認可外保育施設(都道府県等へ届出をしている施設に限る)や放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の対象施設(※)で、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護又は援護に従事された方(中学校卒業の場合は5年以上かつ7,200時間以上)については、受験する都道府県知事の認定を受け、保育士試験を受験出来る場合があります。

該当要件等につきましては、全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)のホームページ外部サイトへのリンクで確認してください。

(※)勤務施設が対象施設であるかについては千葉県健康福祉部子育て支援課(電話:043-223-2589)へお問い合わせください

○提出書類

(1)受験資格認定申請書(PDF:41KB)

(2)高等学校の卒業証明書(※最終学歴が中学校卒業の場合は不要)

(3)勤務証明書(※対象施設によって異なります。)

認可外保育施設(PDF:75KB)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(PDF:86.5KB)障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)(PDF:84.1KB)認定こども園(幼稚園型・地方裁量型)(PDF:85KB)幼稚園(PDF:75.8KB)家庭的保育事業(PDF:97.5KB)小規模保育事業(PDF:106.3KB)居宅訪問型保育事業(PDF:78.8KB)事業所内保育事業(PDF:78KB)一時預かり事業(PDF:90KB)離島その他の地域において特例保育を実施する施設(PDF:89.3KB)小規模住居型児童養育事業(PDF:77.8KB)一時保護施設(PDF:74.5KB)障害者支援施設・指定障害福祉サービス事業所(PDF:85.3KB)児童福祉施設(PDF:89.9KB)

(4)返信用封筒(切手を貼付の上、送付先の住所氏名を記載)

※申請書の氏名と証明書の氏名が異なる場合は、旧氏名と新氏名が併記された証明書類(戸籍抄本、戸籍記載事項証明等)も提出してください。

○送付先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部 子育て支援課 子育て支援班 保育士試験担当あて

認定手続きは申請から10日間程度かかります。保育士試験申請期限の2週間前までには必ず千葉県健康福祉部子育て支援課(電話:043-223-2589)宛て送付してください。

3.保育士試験の科目免除の取り扱いについて

(1)一部科目合格者の科目免除について

前年度または前々年度の試験において合格した科目のある者については、一部科目合格通知の写しを添え保育士試験受験科目免除願いを提出することで、試験科目の一部を免除することができます。一部科目合格通知の再交付については全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)外部サイトへのリンクにお問い合わせください。

(2)筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について

通常3年間(合格した年を含む)の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。

【制度の詳細については全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)外部サイトへのリンクのホームページをご覧ください。】

勤務施設が対象施設であるか、千葉県健康福祉部子育て支援課(電話:043-223-2589)へお問い合わせください。

なお、認可外保育施設で勤務の場合は「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要となります。

合格科目免除期間延長申請用勤務証明書(PDF:83.3KB)

合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(PDF:40KB)

※千葉市・船橋市・柏市の施設に勤務している場合は、証明書は各市において発行することとなります。勤務施設が対象施設であるかの確認についても、各市へお問い合わせください。

(3)幼稚園免許保持者の科目免除について

幼稚園教諭免許状を有する者については、保育士試験受験科目免除願いに幼稚園教諭免許状を有することを証する書類(※免許状授与証明書)又は幼稚園教諭免許状の写しを添えて提出することで、「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」を免除することができます。

また、指定保育士養成施設において科目等履修により筆記試験に対応する科目を取得した場合、免除申請することにより、筆記試験科目が免除されます。修得した教科目が筆記試験科目に対応するかどうかは、教科目を修得した養成施設に確認してください。

※「教育職員免許状授与証明書」の申請方法等については、千葉県教育委員会のホームページをご参照ください。

千葉県以外で免許状を取得された方は、免許状を発行した都道府県教育委員会にお問い合わせください。

(4)社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格所有者の免除について

社会福祉士、介護福祉士、又は精神保健福祉士である者については、保育士試験受験科目免除願いにそれぞれの資格を有することを証する書類を添えて提出することで、「社会的養護」「子ども家庭福祉」「社会福祉」を免除することができます。

また、指定保育士養成施設において科目等履修により筆記試験に対応する科目を取得した場合、免除申請することにより、筆記試験科目が免除されます。修得した教科目が筆記試験科目に対応するかどうかは、教科目を修得した養成施設に確認してください。

4.幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による受験について

幼保連携型認定こども園への円滑な移行を促進するため、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者に対する幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するための特例制度が施行されました。

特例制度を利用するためには、幼稚園免許を有する者としての実務年数が、対象施設で3年以上かつ4320時間必要(実労働時間)となります。複数施設における合算でも可能です。

なお、詳細につきましてはこども家庭庁のホームページ外部サイトへのリンクでご確認ください。

特例制度対象施設証明書(PDF:43KB)

5.準備(事前)講習会等について

  • 千葉県では準備(事前)講習会等は実施しておりません。
  • テキストのあっせん、紹介等も行っておりません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援班

電話番号:043-223-2317

ファックス番号:043-222-9939

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