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更新日:令和6(2024)年11月25日
ページ番号:10869
指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行います。
指定保育士養成施設の設置者は、児童福祉法の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとする時は申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとする時は届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないこととなっております。
なお、千葉市・船橋市・柏市に所在する養成施設の設置者は、各市長を経て都道府県知事に提出することとなっております。
1.新規指定申請
【提出期限】
設置計画書…授業を開始しようとする日の1年前まで
指定申請書…授業を開始しようとする日の6ヵ月前まで
2.学生定員増に係る変更承認申請
【提出期限】
設置計画書…学則を変更しようとする日の1年前まで
指定申請書…学則を変更しようとする日の6ヵ月前まで
3.学生定員減、修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る)に係る変更承認申請
【提出期限】学則を変更しようとする日の6ヵ月前まで
4.指定取消申請
【提出期限】指定保育士養成施設を廃止しようとする日の2ヵ月前まで
下記1~4に変更があった場合は、届出が必要となります。
1.設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
2.養成施設の名称及び位置
3.学則(入所資格、修業年限、修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る)、単位の算定方法)
4.建物その他施設の規模及び構造並びにその図面
【提出期限】変更のあった日から起算して1ヵ月以内
指定保育士養成施設を運営するにあたっては、毎年度業務報告書を提出する必要があります。
【提出期限】前年度分を当年度6月末まで
【指定等各手続関係】
【修業教科目関係】
【自己点検関係】
【保育士資格関係】
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