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更新日:令和5(2023)年11月16日
ページ番号:3898
医薬品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法という。)における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日付け医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)から抜粋
医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しています。
記
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
3.一般人が認知できる状態であること。
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