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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > くらし・福祉・健康関連の資格・試験 > 保育士となるには > 千葉県保育士試験について > 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度について
更新日:令和6(2024)年1月17日
ページ番号:10868
幼保連携型認定こども園への円滑な移行を促進するため、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者に対する幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するための特例制度が施行されました。
幼稚園免許状所有者が対象の制度で、「保育の心理学」・「教育原理」・「実技試験」に加え、幼稚園等における「実務経験」により「保育実習理論」が免除されます。
また、指定保育士養成施設における「学び」を行うことにより、取得した教科目に応じて該当の試験科目が免除されます。
特例制度を利用するためには、幼稚園免許を有する者としての実務年数が、下記の対象施設で3年かつ4320時間必要(実労働時間)となります。複数施設における合算でも可能です。
詳細につきましてはこども家庭庁のホームページでご確認ください。
※保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得の特例制度につきましては、県教育委員会教職員課免許班にご確認ください。(電話:043-223-4064)
(1)幼稚園
(2)認定こども園
(3)保育所
(4)小規模保育事業
(5)事業者内保育事業
(6)公立の認可外保育施設
(7)離島その他の地域において特例保育を実施する施設(旧へき地保育所)
(8)幼稚園併設型認可外保育施設
(9)認可外指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設※
※1認可外保育施設については、証明書が交付された施設・期間が対象となります。勤務施設が対象施設であるかの確認等は下記までお問い合わせください。
※2千葉市・船橋市・柏市の施設に勤務している場合は、証明書は各市において発行することとなります。勤務施設が対象施設であるかの確認についても、各市へとお問い合わせください。
保育士試験申請時までに、上記(9)の施設における勤務実績を含めて3年以上かつ4320時間以上の勤務実績を満たす場合対象施設での実務証明書と特例制度対象施設証明書(以下、施設証明書という。)を保育士試験の申し込み時に添付する必要があります。
したがって、施設証明書発行依頼を千葉県子育て支援課まで郵送で依頼し、保育士試験申請締め切り前までに施設証明書の発行を受けてください。その発行依頼の際には、返信用の封筒(長3型程度)及び切手も同封してください。
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