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更新日:令和5(2023)年10月18日
ページ番号:10865
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布(平成15年11月29日施行)され、保育士の資格が法定化されました。
この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県の保育士登録簿に登録をする必要があり、都道府県知事から保育士登録証の交付を受けて初めて保育士として名乗ることができます。
平成27年7月8日、国会において「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」が成立し、平成27年度2回目の保育士試験として千葉県地域限定保育士試験を実施いたしました。
地域限定保育士においても通常の保育士と同様に、業務を行うためには都道府県の地域限定保育士登録簿に登録をする必要があります。
地域限定保育士として登録後3年間は成田市のみで保育士として従事できる資格が付与されますが、3年経過すると全国で保育士として従事できます。
地域限定保育士として登録しなければ、全国で使用できる保育士資格とはなりませんので、必ず登録申請をしてください。
児童福祉法施行規則第6条の34により、保育士は、法第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合、遅滞なく、登録証を添え、その旨を保育士登録を行った都道府県知事に届け出なければなりません。
届出方法につきましては、下記「4.お問い合わせ」に記載の、「登録事務処理センター」までお問い合わせください。
保育士・地域限定保育士登録事務につきましては、「登録事務処理センター」に業務を委託しておりますので、詳細は下記をご参照ください。
〒150-0001
東京都千代田区麹町1-6-2アーバンネット麹町ビル6階
登録案内専用電話:03-3262-1080(平日9時00分~17時00分)
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