ここから本文です。

更新日:令和2(2020)年12月1日

ページ番号:10864

保育士となるには

  1. 国(厚生労働大臣)の指定する保育士を養成する学校(指定保育士養成施設)を卒業する。
  2. 県が行う保育士試験に合格する。(児童福祉法第18条の6)

その後、実際に保育士として働くためには、都道府県が発行する「保育士証」の交付を受ける保育士登録を行う必要があります。(同法第18条の18)

1.指定保育士養成施設

大学(通信教育部を含む)、短期大学(通信教育部を含む)、専門学校があります。

入学資格は、高等学校を卒業するか、12年以上の学校教育を終了、またはこれと同等以上の資格を有すると認められた方です。

その他、県内保育士養成施設一覧等、詳細な概要につきましては、指定保育士養成施設についてをご覧ください。

また、平成16年3月をもって閉校した「千葉県保育専門学院」卒業者の方は、千葉県子育て支援課(電話:043-223-2589)まで御連絡ください。

2.保育士試験

受験資格は、次のいずれかに該当する方などです。

  • 学校教育法による大学に2年以上在籍(短期大学を卒業)し、62単位以上修得した者、または高等専門学校を卒業した方
  • 学校教育法による専修学校の専門課程(いわゆる専門学校、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した方
  • 高等学校卒業後、児童福祉施設(認可されているものに限る)において、2年以上児童の保護に従事した方
  • 児童福祉施設(同上)に5年以上従事した方
  • その他、知事が受験資格を認定した方

※なお、平成3年3月31日までに高等学校を卒業した方は、高等学校卒業の資格で受験することができます。

その他、保育士試験の概要につきましては、千葉県保育士試験についてをご覧ください。

関連サイト

一般社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)外部サイトへのリンク

社会福祉法人日本保育協会(登録事務処理センター)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援班

電話番号:043-223-2317

ファックス番号:043-222-9939

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?