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県内の医療関係職種養成施設の指定、指定内容の変更承認及び届出並びに監督等に関する業務を行っています。
※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)」の施行により、平成27年4月1日から、各種養成施設の指定及び監督に係る事務・権限が、地方厚生局長から養成施設の所在地を管轄する都道府県知事に移譲されました。
保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所、准看護師養成所(申請等の手続については「看護師等養成所の指定申請等について」をご覧ください)
救急救命士養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、はり師・きゆう師養成施設、柔道整復師養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士養成所(以下をご覧ください)
(※代表的な場合について記載しています。職種により一部期限・内容が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
養成施設について、千葉県知事の指定を受けようとするときは、その設置者は授業を開始しようとする日の1年前までに、養成施設設置計画書を提出してください。
県が設置等計画について審査し、結果について設置者に通知します。(受理通知)
その後、設置者は授業を開始しようとする日の6か月前までに、指定申請書を提出してください。
指定を受けた養成施設について、入所定員を増員するときは、その設置者は授業を開始しようとする日の1年前までに、定員変更計画書を提出してください。
県が変更計画について審査し、結果について設置者に通知します。(受理通知)
その後、変更承認申請を行ってください。
※スケジュールは指定申請時と同様になります。
養成施設の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、県に申請し、その承認を受けなければなりません。なお、変更を行おうとする日の6か月前までに、所定の書類を県に提出してください。
養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1か月以内に、県に届け出なければなりません。
養成施設の設置者は、指定の取消しを受けようとするときは、申請書を県に提出しなければなりません。
養成所の設置者は、毎学年度開始後2か月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければなりません。
職種 | 指導要領 | 様式 | 自己点検票 |
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理学療法士・作業療法士養成施設 | 千葉県理学療法士・作業療法士養成施設指導要領(PDF:223.7KB) | ||
救急救命士養成所 | 救急救命士養成所指導要領(PDF:275.6KB) | ||
診療放射線技師養成所 | 千葉県診療放射線技師養成所指導要領(PDF:186.5KB) | 申請書等(様式)(ワード:35.3KB) | |
臨床検査技師養成所 | 千葉県臨床検査技師養成所指導要領(PDF:288.1KB) | 申請書等(様式)(ワード:36.1KB) | |
はり師・きゆう師養成施設 | 千葉県はり師及びきゆう師養成施設指導要領(PDF:329.3KB) | 申請書等(様式)(ワード:41.6KB) | |
柔道整復師養成施設 | 千葉県柔道整復師養成施設指導要領(PDF:305.1KB) | 申請書等(様式)(ワード:41.1KB) | |
視能訓練士養成所 | 千葉県視能訓練士養成所指導要領(PDF:310.4KB) | 申請書等(様式)(ワード:36KB) | |
臨床工学技士養成所 | 千葉県臨床工学技士養成所指導要領(PDF:288.4KB) | 申請書等(様式)(ワード:35.6KB) | |
義肢装具士養成所 | 千葉県義肢装具士養成所指導要領(PDF:277.6KB) | 申請書等(様式)(ワード:38.6KB) | |
言語聴覚士養成所 | 千葉県言語聴覚士養成所指導要領(PDF:219.4KB) | 申請書等(様式)(ワード:40.5KB) | |
歯科衛生士養成所 | 千葉県歯科衛生士養成所指導要領(PDF:354.6KB) | 申請書等(様式)(ワード:94.6KB) | |
歯科技工士養成所 | 千葉県歯科技工士養成所指導要領(PDF:161.1KB) | 申請書等(様式)(ワード:72KB) |
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