ここから本文です。
看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。
令和6年2月から5月の賃金引上げ分
対象医療機関の看護補助者1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額
※6,000円の賃金引き上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む。
本補助金の対象となる医療機関は、病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、下記の対象診療報酬のいずれかを算定している施設とする。
看護補助者
※介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。
令和6年2月29日(木曜日)期限厳守 ※受付は終了しました
※本補助金を受給するためには、令和6年2月中に賃金改善開始(予定)の報告を提出し、2月分から基本給の引き上げ等を実施する必要があります。(就業規則等の変更に時間を要する場合は、4月までに一時金等により2月分及び3月分の賃金改善分を支給することも可能です。)
賃金改善開始(予定)の報告、別紙1、別紙2(ワード:37.7KB)
賃金改善開始(予定)の報告、別紙1、別紙2(ワードのPDF版)(PDF:87.6KB)
※報告の際は、ワードの様式を使用してください。
※提出先メールアドレスに該当データを提出してください。
提出先メールアドレス:ryosei3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
令和6年6月24日(月曜日)期限厳守 ※受付は終了しました
※提出先メールアドレスに該当データを提出してください。
提出先メールアドレス:ryosei3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
厚生労働省提供資料
千葉県交付要綱
千葉県看護補助者処遇改善事業補助金交付要綱(PDF:1,142.8KB)
看護補助者処遇改善事業
(URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00017.html)
受付時間:平日9時から17時
電話番号:03-6744-7536
開設期間:令和6年1月16日(火曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
※詳細はコールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください