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更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:401366
保健師助産師看護師法第33条の規定に基づき、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師は、2年に一度、12月31日現在の就業状況等を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。令和6年は届出の該当年となりますので、以下のとおり届出をお願いします。
保健師・助産師・看護師・准看護師の就業実態を把握し、今後の看護職員確保対策の推進の基礎資料とすることを目的とします。
保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を有し、令和6年12月31日現在、当該免許に係る業務に従事している方です。
なお、産前産後休暇、育児休暇中等により直接業務に従事していない方でも、就業先に属していれば届出が必要です。
届出は、令和7年1月15日(水曜日)までに行ってください。
勤務先の医療機関等を通じて厚生労働省の「医療従事者届出システム」によりオンラインでの届出を積極的にご活用ください
(オンラインによる届出が困難な場合は紙による届出も可能です)。
厚生労働省の医療従事者届出システムによる届出です。
医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、実施方法の詳細については、厚生労働省の専用ホームページをご覧ください。
オンラインによる届出に関するコールセンター
厚生労働省では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付けるコールセンターを、令和6年11月11日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで設置しています。
電話番号 0120-330-742
受付時間 平日 午前9時30分から午後5時30分
※県では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関するお問合せには対応いたしかねますので、上記コールセンターにお問合せください。
※オンラインによる届出が困難な場合は、届出用紙による届出でご対応ください。
届出用紙へ記入を行い、就業地を管轄する健康福祉センター(保健所)に提出することで届出が完了します。
<1>届出用紙
用紙など |
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看護職員業務従事者届出用紙(PDF:108.6KB) |
記入例(PDF:161.6KB) |
コード表(PDF:102.3KB) |
記入上の注意(PDF:138.1KB) |
看護師の特定行為研修の修了状況の記載に関する留意事項(PDF:337.1KB) |
産前産後休暇、育児休暇中等により直接業務に従事していない方でも、就業先に属していれば届出が必要です。その場合、常勤換算は「2短時間労働者」を選択し、常勤換算数「0.0人」の記載となります。
就業地を管轄する健康福祉センター(保健所)に、届出を行ってください。
よくある質問(PDF:53KB)をまとめました。
また、従事場所コードの選択、記載に迷われる場合は従事場所区分(一覧)(PDF:40.5KB)を参考にしてください。
ナースセンター・コンピュータ・システム*1への情報連携に同意している場合には、システムで登録した看護職の届出情報、および看護職キャリア情報が各都道府県ナースセンターに提供されます。(情報提供の開始時期は未定)
*1 都道府県ナースセンターが、看護職に係る無料職業紹介事業、看護職に対する就業のための情報提供・相談対応等の業務を実施するためのシステム
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