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更新日:令和6(2024)年7月23日
ページ番号:3742
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行になりました。
この改正により、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を持ち、その仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を持ちながらその仕事をされていない方に、連絡先等の情報をナースセンターに届け出ていただく制度です。
千葉県ナースセンターが、届け出られた情報をもとに離職された方の状況に合わせた支援を行うことで、個々の状況に応じた復職への働きかけを行います。
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方
お手持ちのスマートフォンやパソコンから、看護職の届出登録サイト「とどけるん」へアクセスし、必要事項を入力してください。
届出票(本人用)に必要事項を記入し、千葉県ナースセンターへ送付してください。届出票は、ダウンロードするか、千葉県ナースセンターへお問い合わせください。
お手持ちのスマートフォンやパソコンから、看護職の届出登録サイト「とどけるん」へアクセスし、届出の際に取得したIDでログインし、マイページの内容を変更してください。
千葉県ナースセンターへ来所、FAX、郵送、メールにて、届出情報の変更を依頼してください。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて設置されている看護職員確保の拠点です。
知事が指定し、無料職業紹介事業のほか、研修の実施・情報提供・相談などのサービスを提供しています。法律に基づき、千葉県看護協会が指定されています。
千葉県ナースセンター
厚生労働大臣が指定し、届出制度のシステム管理や各都道府県ナースセンターの業務の連絡調整、指導、情報提供等を行っています。法律に基づき、日本看護協会が指定されています。
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