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更新日:令和4(2022)年12月27日
ページ番号:556720
発表日:令和4年12月27日
健康福祉部医療整備課
保健医療大学において他の機関から委託を受けて実施している研究に係る研究費について、執行事務の遅延等により、返還を求められました。
このような事態を招き、県民の信頼を損なうこととなったことを深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことのないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。
690,000円(令和3年度分の受託研究費)
ただし、このうち1,870円については、執行残額として本来返還する予定の額。
(1) 研究期間 令和元年度から令和3年度までの3年間
(2) 委託者 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下、「AMED」。)
(3) 受託者 千葉県立保健医療大学
(4) 受託研究費 (総額)1,967,588円(うち令和3年度は690,000円)
当該研究事業については、令和元年から令和3年度までの受託研究事業として年度毎に契約を締結して研究を継続しました。
令和3年度に事務を担当した職員の業務多忙により、受託研究費に係る事務が滞ってしまったことなどから、県とAMEDとの契約手続きや大学から知事への交付金請求注の手続きが遅延し、令和3年度分の各種物品等の発注・納品が令和4年2月から3月の間となりました。
注 受託研究費については、産業技術力強化法第14条の規定を受け、県が定める要綱に基づいて県の一般会計から保健医療大学長に交付し、学長が管理することとなっています。
AMEDの規約では当該年度末に研究実施期間が終了する場合、翌年度の4月30日までに支払いを完了することが求められています。
しかし、各種物品等の発注・納品の時期が遅かったこと、最後の請求書が4月28日まで提出されなかったこと、事務担当者が規約を確認していなかったことから全ての支払いが5月12日となりました。
(1)及び(2)の結果、支払い終了後の執行残額1,870円の返還を見込んでいたところ、支払い日が期限を過ぎていることについてAMEDから指摘を受け、令和4年9月20日付けの確定通知書等により690,000円全額の返還を求められました。
また、返還を求められたことを受けて確認した結果、当該受託研究に使用しない不適切な物品等の購入が判明しました。
年月日 | 事項 | 備考 |
---|---|---|
令和3年9月30日 | AMEDから送付されていた受託研究契約書(令和3年4月1日付け)に 学長印を押印し、請求書・納付書と併せてAMEDに送付 |
令和2年度は、4月中に送付 |
令和3年10月29日 | AMEDから県の一般会計へ入金 | - |
令和3年12月14日 | 保健医療大学から知事宛てに交付金の交付申請 |
- |
令和3年12月16日 | 交付金交付決定 | - |
令和4年1月7日 | 保健医療大学から知事宛てに交付金を請求 | - |
令和4年1月20日 | 交付金入金 | 令和2年度は、8月に入金 |
令和4年2月から3月 | 各種物品等を発注及び納品 | - |
令和4年5月12日 | 各業者へ支払い | 4月末までに完了することが必要 |
令和4年5月20日 | 交付金執行残額県の一般会計に返還 | - |
令和4年5月31日 | AMEDへ実績報告 | - |
令和4年8月24日 | AMEDから指摘・問い合わせ | - |
令和4年9月1日 | 保健医療大学からAMEDへ説明書提出 | - |
令和4年9月26日 | 9月20日付け確定通知書及び請求書受理 | - |
令和4年11月18日 | AMEDへ返還 | - |
本来受託研究で使用する物品等は、当該受託研究費により支弁する必要がありますが、令和3年度の事務担当者は他の業務を優先させ事務手続きが遅れました。
また、受託研究契約に係る規約等をしっかり確認・認識した上で事務を遂行する必要がありますが、規約を確認せずに事務を進めてしまいました。
いずれも、管理職員も受託研究費の状況等について適切に把握できておらず、必要な指示が行われず、研究担当教員からの督促もありませんでした。
研究担当教員は、既存の物品や類似の研究のために大学予算から配分された研究費で購入した物品などを使用して研究を進め、当該受託研究費については、受託研究に使用する見込みのない物品等の購入を依頼しており、受託研究費を適正に使用する意識が低かったと考えています。
また、研究費の適正な使用や手続きに関する研修が教員に対して十分に行われていませんでした。さらに、組織として購入依頼の物品等の確認が不十分でした。
(1) 受託研究費に係る事務に関する進捗状況一覧の作成、見える化による管理
受託研究費に係る事務の進捗状況一覧を作成して事務局内で共有し、管理職による定期的な確認を行います。
(2) 受託研究費に関する手引きの作成
受託している研究契約に係る規約等を再度確認し、認識しておくべき規約や事務処理の方法等を整理した手引き等を作成し、所属内で共有します。
(1) 研究担当教員への研修
受託研究費の取扱いについて、研究担当教員に対し、(1)(2)で記載の手引き等を活用し、毎年、指導・研修を実施します。
(2) 購入依頼の確認体制の構築
購入依頼の際に研究担当教員から提出される物品購入依頼票について、使用目的を詳細に記載するよう指示した上で、事務局で確認します。
今回の事案を踏まえ、外部有識者の意見を伺いながら、上記以外の再発防止策の検討を行います。
○ 産業技術力強化法(平成12年法律第44号)
(受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化)
第14条 地方公共団体は、その設置する公立学校において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。
○ 受託研究費に係る支出の流れ(フロー図)
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