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更新日:令和4(2022)年5月16日
ページ番号:513783
発表日:令和4年5月13日
(令和4年5月16日更新)
千葉県企業局管理部業務振興課
千葉市内において、水道料金等徴収事務を委託している会社の社員が、不注意により、個人情報が印刷された水道料金等領収証(控)、領収印などが入った業務用鞄を紛失しました。
水道料金等徴収事務委託者に対しては、業務関係書類等の管理について厳正を期すよう周知徹底し、再発防止に努めてまいります。
令和4年5月11日(水曜)午後、千葉水道事務所千葉西支所管内の水道料金等徴収事務委託者の社員が帰社途中に、最後の業務場所で鞄を地面に置いたままであることを思い出し、現地に戻り確認しましたが、発見できませんでした。速やかに、会社に鞄の紛失を報告するとともに、警察に遺失物の届出を行い、翌12日にかけて他の社員と改めて捜索しましたが、現在も発見には至っておりません。
当局に対しては、12日の午前9時に委託会社から報告があり、これを受け、当局は十分に捜索するよう指示しました。
また、5月12日及び13日に、個人情報を紛失した対象の3名のお客様を委託会社が訪問し、お詫びと説明をいたしました。
企業局では、個人情報を取り扱っている局職員や業務委託者に対しては、日頃から適正な管理を指導しているところでありますが、再発防止に向けて、当該業務を担当している10水道事務所・支所及び業務委託者に対して、本日13日に注意喚起文書を発出し、改めて、業務関係書類等の管理について厳正を期すよう周知徹底を行いました。
また、紛失した領収印(管理番号0203)については、5月13日付けで領収印管理簿において廃番処理を行い、その効力を無効といたしました。今後、当該処理について周知を図ってまいります。
なお、現在のところ、紛失した領収印が悪用された事例は確認されていません。
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