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防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
随時
武器等製造法第19条第1項
総日数30日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
協議機関の処理8日間
処理機関の処理22日間
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
武器等製造法第19条第2項、第21条、武器等製造法施行規則第19条、第20条、武器等製造法の運用について(44重局第76号通知)猟銃等の製造及び販売事業者に対する指導について(44重局第2488号通知)、武器等製造法等の一部改正について(46重局第1217号通知)
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