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防災危機管理部管理調整班(電話番号:043-223-2722)
随時
火薬類取締法第13条ただし書き
総日数10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
申請者は火薬類販売営業許可を受けている者又は火薬類販売営業許可を併せて受けようとする者であって、次のいづれかに適合していること。
1販売する火薬類を貯蔵する火薬庫を共有していること。
2販売する火薬類の種類、販売方法等について経済産業省通知による要件を満たしていること。
3知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵して競技用紙雷管のみを販売する場合であって、販売所での最大貯蔵数量が6000発以下であること。
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
火薬類取締法施行規則第15条、第16条、第48条、火薬類取締法第5条及び第13条ただし書きの解釈について(平成10・03・30立局第1号経済産業省通知)
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