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防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2737)
冷凍設備ごとに製造開始の20日前までに届出 平日の午前9時から午後5時まで
高圧ガス保安法第5条第2項 他
備考:【手続概要】
1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(冷媒ガスが不活性のフルオロカーボンにあっては20トン以上50トン未満及びアンモニアにあっては5トン以上50トン未満)の冷凍設備,認定指定設備を設置しようとする者は,設置の20日前までに知事に製造事業届を提出することが必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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