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防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2737)
随時
高圧ガス保安法第5条第1項 他
備考:【手続概要】
高圧ガスの製造、貯蔵、消費等を行う者は、高圧ガス保安法に基づき各種手続を行わなければならないとされています。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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