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更新日:令和6(2024)年12月3日
ページ番号:15330
排出事業者関連情報(廃棄物指導課)
廃棄物の適正処理
道路側溝清掃等に伴い発生する廃棄物の処理について
- 道路や敷地の側溝を、維持管理者である事業者が清掃した際に除去した泥状物は、維持管理業務という事業活動により発生した産業廃棄物(汚泥)となります。(個人が実施した側溝清掃で発生した汚泥は一般廃棄物となります。)
- 道路等の維持管理者である事業者が、他の事業者等に委託して側溝清掃等を実施したとしても、発生した産業廃棄物(汚泥)の排出事業者は当該維持管理者となります。
- 発生した産業廃棄物(汚泥)の処理については、当HP(産業廃棄物の適正処理について)等を参考に、廃棄物処理法に従い適切に処理をしてください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
多量排出事業者(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
建築物の解体等に伴う留意事項
県外産業廃棄物の事前協議関連情報
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