ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 建築物の解体等に伴うポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について

更新日:令和6(2024)年6月17日

ページ番号:15358

建築物の解体等に伴うポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について

建築物や工作物の解体・改修工事などの際に発生する変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器・水銀灯安定器等の電機機器は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む絶縁油を使用しているおそれがありますので、下記の取扱いを遵守してください。


特に、電気室、変電室、キュービクル、工作機械等の受配電設備・機器には、変圧器、コンデンサー、整流器、開閉器、遮断器等の電機機器が設置されているので建築物の解体工事等にあたっては、必ず現場を確認してください。

また、作業の際は変圧器等の機器が破損しないように、十分注意してください。

取り扱い注意事項

  1. 建築物の解体等の際に発生する変圧器、コンデンサー、蛍光灯・水銀灯安定器等は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むおそれがありますので、建物所有者に連絡し、必ず製造メーカーへの確認又は分析により、PCBの使用又は混入の有無を確認する必要があります。
  2. PCBを含む変圧器等はPCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)に該当し、建物所有者の処理責任となりますので、工事業者は工事完了後に建物所有者にPCB廃棄物を引き渡してください。
  3. PCB廃棄物は、工事業者(元請業者等)の廃棄物ではありません。したがって、建物所有者に代わって、工事業者がPCB廃棄物を処理(運搬、保管、処分)することはできません。

関連情報

リーフレット

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?