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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(廃棄物指導課) > 排出事業者責任に基づく措置に係る指導について
更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:15340
廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする「排出事業者責任」を定めています。排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
排出事業者は、その廃棄物について自ら処理をするか、自ら行わず他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他者の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならない等、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要があります。
平成28年1月に、食品製造業者及び食品販売事業者から処分委託された食品廃棄物が、産業廃棄物処理業者により不正転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案が判明したところであり、不適正処理事案は後を絶ちません。
本事案は、食品に対する消費者の信頼を揺るがせた悪質かつ重大なものであったことから、環境省では、平成28年3月14日に、「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について」を公表したところです。
また、環境省は、平成29年6月20日に、本事案発覚後の廃棄物の撤去に至る対応を含め、関係法令やその運用の課題等について改めて検証し、有識者の協力を得て、課題と対応をまとめた「食品廃棄物の不正転売事案について(総括)」を公表したところです。
これらを踏まえ、環境省は、排出事業者が果たすべき責務、具体的に行う必要がある事項等について、「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を取りまとめました。本チェックリストは、食品関連の排出事業者のみならず、それ以外のすべての業種の排出事業者を対象とするものです。
ついては、廃棄物処理法に基づく処理責任を適切に果たすよう、多くの排出事業者の皆さんの御活用をお願いします。
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