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住所地を管轄する保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く県内居住者)又は衛生指導課(千葉市、船橋市及び柏市内居住者)
随時
製菓衛生師法第3条
備考:問い合わせ先:衛生指導課企画調整班(電話番号:043-223-2638)各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)
総日数17日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
参考事項「食品衛生小六法」発行所:新日本法規出版(株)暦年発行関係法令1製菓衛生師法第8条2製菓衛生師法施行細則(昭和42年千葉県細則第42号)
様式
必要事項のみ記載し、体裁は変更しないでください。
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