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免許交付を受けた機関
随時
製菓衛生師法施行細則第11条
備考:【手続概要】
製菓衛生師名簿の登録の消除の申請
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は免許交付を受けた機関又は衛生指導課まで問い合わせ先ください。
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