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住所地を所管する健康福祉センター・保健所(各健康福祉センター・保健所一覧のホームページ)
随時(証明書の申し出は、管理栄養士免許申請と同時に行うこと。)
備考:【関連リンク】管理栄養士免許に係る各種申請について(健康づくり支援課ホームページ)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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