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住所地を管轄する保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く県内居住者)又は衛生指導課(千葉市、船橋市又は柏市内居住者)
随時
製菓衛生師法施行細則第5条
備考:【手続概要】
製菓衛生師免許を受ける際の申請
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所又は衛生指導課まで問い合わせ先ください。
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