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更新日:令和6(2024)年4月24日

ページ番号:4505

自立支援医療制度(精神通院)

自立支援医療費(精神通院医療)について

重要なお知らせ

自己負担上限額が月額20,000円のみなさまへ

自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置として令和6年3月31日まで制度の対象とされていたところです。

この度、政令が改正され、令和9年3月31日まで経過的特例措置を延長することなりましたのでお知らせします。

既に「ただし、この受給者証は経過的特例措置が延長された場合のみ、使用できます。」と記載されている受給者証を交付されていても、当該受給者証は、有効期間の末日まで御利用できますので、ご了知ください。

自立支援医療日(精神通院医療)受給者証に関するお知らせ(PDF:115.1KB)

平成28年1月1日から、申請・届出時に個人番号の記載が必要となります。

平成28年1月1日より、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。

この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務に個人番号を利用することが規定されています。

これに伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の申請・届出書に個人番号の記載が必要となりますのでお知らせします。

個人番号を記載する際には、本人確認のため、通知カード又は個人番号カードの提示が必要となります。

ただし、通知カードを提示する際には、原則として、以下の本人確認書類が必要となりますので御留意ください。

【通知カード提示の際に必要な本人確認書類】

運転免許証、運転経歴証明書、旅券、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等の本人確認の書類

【上記書類がない場合は以下のうち2点以上の書類を提示】

国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書等

 

詳しくは、申請先の市町村へお問い合わせください。

制度について

  • 有効期間は1年となります。
  • 自己負担額が、医療費の1割となります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、一ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
    (詳しくは次の制度説明4~6)
  • 病院・診療所・訪問看護事業所だけでなく、院外薬局の利用についても、事前に申請いただく必要があります。
  • 医療受給者証は一人に一枚交付されます。
    医療受給者証の「指定医療機関名」欄に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護事業所では、自立支援医療は受けられません。
  • 申請権者は「本人」です。ただし受診者が18歳未満の場合は保護者が申請権者となります。

次に制度の利用方法等について説明いたします。

  1. どのような制度ですか?
  2. 制度の対象・医療の範囲は?
  3. 制度を利用すると医療費の支払いはどうなるのですか?
  4. 「重度かつ継続」とは?
  5. 所得区分とは??
  6. 月額自己負担上限額とは?
  7. 上限額の管理は?
  8. 「世帯」とは?
  9. 手続はどこで?
  10. 手続に必要なものは?
  11. 精神障害者保健福祉手帳の有効期間と合わせるには?
  12. 医療受給者証はどんなもの?
  13. ちば・通院ノートの記載の仕方は?
  14. 申請書はどのようなものですか?記入の方法は?
  15. 住所が変わった場合は?
  16. 医療保険や氏名が変わった場合は?
  17. 病院や薬局が変わった場合は?
  18. 医療受給者証をなくしてしまった場合は?
  19. ちば・通院ノートをなくした、記載がいっぱいになった場合は?
  20. いらなくなった医療受給者証は?

1.どのような制度ですか?

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護の方は、自己負担分はありません)。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。

2.制度の対象・医療の範囲は?

この制度は、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。

3.制度を利用すると医療費の支払いはどうなるのですか?

各医療機関窓口における支払いは、精神通院にかかる医療費の1割分のみとなります。(例えば、国民健康保険の加入者の場合、医療費の7割が保険負担、2割が公費負担、残りの1割が自己負担となります)同じ医療機関で受けた治療であっても、精神医療に関係のないものは、公費負担の対象とはなりません。また、医療受給者証に記載された薬局を利用される場合でも、受給者証に記載された医療機関以外の処方箋は、公費負担の対象とはなりませんので、御注意ください。また、疾病の程度や所得水準に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設けられる場合があります(詳しくは4、5、6を参照)。

4.「重度かつ継続」とは?

「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。
「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の(1)~(3)のどれかに該当した場合です。

  • (1)医療保険の多数該当の方
  • (2)ICD-10(国際疾病分類)において次の分類に該当する方
    • F0症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
    • F1精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症など)
    • F2統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
    • F3気分障害(躁うつ病、うつ病など)
    • G40てんかん
  • (3)3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
    • 情動及び行動の障害
    • 不安及び不穏状態

なお、「重度かつ継続」の申請にあたっては、申請者が上記の疾病に該当するのかどうか、主治医と十分にご相談ください。

5.所得区分とは?

「世帯」(詳しくは8を参照)の所得の状況に応じて、次のとおりの所得区分に認定されます。

自立支援医療の対象者、自己負担の概要(PDF:56KB)

6.月額自己負担上限額とは?

上限額までは、医療を受けるたびに1割負担となりますが、上限に達した場合その後自己負担額なし(全額公費負担)となります。ただし、あくまでも「月」単位です。

7.上限額の管理は?

上限額が設定された方には、「ちば・通院ノート」(小冊子)が配布されますので、医療機関等(院外薬局を含め)にかかる度に「ちば・通院ノート」を提示し、自己負担額を医療機関等の窓口にて、書き入れてもらいます。その都度、自己負担額の累計を確認し、自己負担額の上限に達した以降は、全額公費負担となります。

通院ノートの提示がない場合には、その月の自己負担額が上限に達していたとしても、全額公費の扱いにはなりませんので、十分ご注意ください。

8.「世帯」とは?

「世帯」は、医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方々が、同一「世帯」)となります。
国民健康保険加入者の場合は、同一の加入関係にある方全員の所得が所得区分認定の対象となり、健康保険(被用者保険)加入者については、被保険者本人の所得が対象となります。
なお、「世帯」が市町村民税非課税世帯の場合には、世帯員それぞれの収入額を確認し、該当する所得区分を認定することとなります。

9.手続はどこで?

申請窓口はお住まいの市町村になります。医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証や「ちば・通院ノート」の再交付などについても、お住まいの市町村にお問い合わせください。なお、医療機関によっては、診断書等を備えつけている場合もありますので、お問い合わせください。

10.手続に必要なものは?

  • (1)自立支援医療(精神通院)のみの申請の場合
    • 医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書)
    • 自立支援医療(精神通院)申請書……I
    • 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証など医療保険の加入関係を示すもの……II
    • 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料……III
      (他の都道府県・政令指定都市からの転入の場合、医師の診断書に代えて、他の都道府県・政令指定都市の発行した有効期限のある医療受給者証の写しで申請することも出来ますが、その際は、申請時の診断書の写しが必要になります)
      ※Iの診断書については、再認定申請の場合省略できる場合があります。
      (その場合には窓口へ現在お持ちの受給者証を提示が必要です。)
      詳しくはお住まい市町村の窓口にお問い合わせください。
  • (2)精神障害者保健福祉手帳と一緒に自立支援医療(精神通院)を申請する場合
    • 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書)
    • 精神障害者保健福祉手帳申請書
      +上記I~III
      (精神障害者保健福祉手帳は、年金証書の写しにより申請することもできますが、この場合は、自立支援医療(精神通院)診断書が必要です)
  • (3)精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請に限る)をお持ちの方
    • 精神障害者保健福祉手帳の写し
      +上記I~III
    • 手帳を申請した際に添付した医師の診断書の写し
    • 申請されていない医療機関等では、本制度を利用出来ませんので、ご注意ください。
    • 再認定申請は、有効期間が終了する3カ月前から可能です。

11.精神障害者保健福祉手帳の有効期間と合わせるには?

自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、有効期間終了日が異なるために同時申請ができない方について、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮し、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることで、次回以降の申請において自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の同時申請が可能となる場合があります。

ただし、有効期間を短縮できるのは、自立支援医療受給者証のみとなりますので、自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間を合わせる申請を希望される方は、市町村窓口での申請時に御相談ください。

12.医療受給者証はどんなもの?

医療受給者証見本

13.ちば・通院ノートの記載の仕方は?

上限管理票記載例(PDF:71KB)

14.申請書はどのようなものですか?記入の方法は?

申請書の書き方(PDF:140KB)

15.住所が変わった場合は?

  • 千葉県内(千葉市を除く)での転居の場合:
    転居先の市町村にて手続ください。なお、その際、新しい住所を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。
  • 政令指定都市である千葉市や他の都道府県から、千葉県に転入された場合:
    転居先の市町村にて手続ください。なお、手続は基本的に新規の取り扱いとなりますので、窓口にご確認ください。千葉県の医療受給者証は、後日発行となります。

16.医療保険や氏名が変わった場合は?

お住まいの市町村にて手続ください。その際、新しい保険者名や氏名を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。

なお、保険証の変更や結婚などにより、医療保険ごとの「世帯」に変更があった場合は、「所得区分」についても変更となる場合がありますので、ご注意ください。

17.病院や薬局が変わった場合は?

お住まいの市町村にて手続ください。その際、新しい病院や薬局名を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。複数の医療機関の受診は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波検査など)に限られますので、御注意ください。

18.医療受給者証をなくしてしまった場合は?

お住まいの市町村にて、再交付の申請をしてください。
再交付までには、時間を要する場合があります。

19.ちば・通院ノートをなくした、記載がいっぱいになった場合は?

お住まいの市町村にて、新しいものを交付しますので、お問い合わせください。

20.いらなくなった医療受給者証は?

支給認定の有効期間が満了したときや、他の都道府県・政令指定都市に居住地を移した場合、自立支援医療を受ける必要がなくなった場合などには、医療受給者証をお住まいの市町村に返還してください。

市町村のお問い合わせ窓口

市町村のお問い合わせ窓口一覧(PDF:46KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部精神保健福祉センター審査課

電話番号:043-307-6375

ファックス番号:043-307-5891

申請に関することは、お住まいの市町村の障害福祉の窓口にご相談ください。
なお、千葉市にお住まいの方は、各区保健福祉センターにお問合せください。

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