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更新日:令和6(2024)年8月16日
ページ番号:4505
自立支援医療費(精神通院医療)について
自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置として令和6年3月31日まで制度の対象とされていたところです。
この度、政令が改正され、令和9年3月31日まで経過的特例措置を延長することなりましたのでお知らせします。
既に「ただし、この受給者証は経過的特例措置が延長された場合のみ、使用できます。」と記載されている受給者証を交付されていても、当該受給者証は、有効期間の末日まで御利用できますので、ご了知ください。
自立支援医療日(精神通院医療)受給者証に関するお知らせ(PDF:115.1KB)
平成28年1月1日より、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。
この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務に個人番号を利用することが規定されています。
これに伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の申請・届出書に個人番号の記載が必要となりますのでお知らせします。
個人番号を記載する際には、本人確認のため、通知カード又は個人番号カードの提示が必要となります。
ただし、通知カードを提示する際には、原則として、以下の本人確認書類が必要となりますので御留意ください。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等の本人確認の書類
国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書等
詳しくは、申請先の市町村(千葉市内にお住まいの方は、千葉市こころの健康センター)へお問い合わせください。
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護の方は、自己負担分はありません)。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。
この制度は、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
各医療機関窓口における支払いは、精神通院にかかる医療費の1割分のみとなります。(例えば、国民健康保険の加入者の場合、医療費の7割が保険負担、2割が公費負担、残りの1割が自己負担となります)同じ医療機関で受けた治療であっても、精神医療に関係のないものは、公費負担の対象とはなりません。また、医療受給者証に記載された薬局を利用される場合でも、受給者証に記載された医療機関以外の処方箋は、公費負担の対象とはなりませんので、御注意ください。また、疾病の程度や所得水準に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設けられる場合があります(詳しくは4、5、6を参照)。
「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。
「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の(1)~(3)のどれかに該当した場合です。
なお、「重度かつ継続」の申請にあたっては、受診者が上記の疾病に該当するのかどうか、主治医と十分にご相談ください。
「世帯」(詳しくは8を参照)の所得の状況に応じて、次のとおりの所得区分に認定されます。
上限額までは、医療を受けるたびに1割負担となりますが、上限に達した場合その後自己負担額なし(全額公費負担)となります。ただし、あくまでも「月」単位です。
上限額が設定された方には、「ちば・通院ノート」(小冊子)が配布されますので、医療機関等(院外薬局を含め)にかかる度に「ちば・通院ノート」を提示し、自己負担額を医療機関等の窓口にて、書き入れてもらいます。その都度、自己負担額の累計を確認し、自己負担額の上限に達した以降は、全額公費負担となります。
通院ノートの提示がない場合には、その月の自己負担額が上限に達していたとしても、全額公費の扱いにはなりませんので、十分ご注意ください。
「世帯」は、医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方々が、同一「世帯」)となります。
国民健康保険加入者の場合は、同一の加入関係にある方全員の所得が所得区分認定の対象となり、健康保険(被用者保険)加入者については、被保険者本人の所得が対象となります。
なお、「世帯」が市町村民税非課税世帯の場合には、世帯員それぞれの収入額を確認し、該当する所得区分を認定することとなります。
申請窓口はお住まいの市町村になります。医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証や「ちば・通院ノート」の再交付などについても、お住まいの市町村にお問い合わせください。なお、医療機関によっては、診断書等を備えつけている場合もありますので、お問い合わせください。
なお、千葉市内にお住いの方は、千葉市こころの健康センターにお問い合わせください。
自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、有効期間終了日が異なるために同時申請ができない方について、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮し、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることで、次回以降の申請において自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の同時申請が可能となる場合があります。
ただし、有効期間を短縮できるのは、自立支援医療受給者証のみとなりますので、自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間を合わせる申請を希望される方は、市町村窓口での申請時に御相談ください。
お住まいの市町村にて手続ください。その際、新しい保険者名や氏名を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。
なお、保険証の変更や結婚などにより、医療保険ごとの「世帯」に変更があった場合は、「所得区分」についても変更となる場合がありますので、ご注意ください。
お住まいの市町村にて手続ください。その際、新しい病院や薬局名を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。複数の医療機関の受診は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波検査など)に限られますので、御注意ください。
お住まいの市町村にて、再交付の申請をしてください。
再交付までには、時間を要する場合があります。
お住まいの市町村にて、新しいものを交付しますので、お問い合わせください。
支給認定の有効期間が満了したときや、他の都道府県・政令指定都市に居住地を移した場合、自立支援医療を受ける必要がなくなった場合などには、医療受給者証をお住まいの市町村に返還してください。
市町村のお問い合わせ窓口一覧(PDF:49.4KB)
千葉市内にお住まいの方は、千葉市こころの健康センターにお問い合わせください。
お問い合わせ
申請に関することは、お住まいの市町村の障害福祉の窓口にご相談ください。
なお、千葉市にお住まいの方は、千葉市こころの健康センターにお問合せください。
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