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更新日:令和6(2024)年9月19日
ページ番号:4503
自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置として令和6年3月31日までが自立支援医療(精神通院医療)の対象となっていました。
今回、国から令和6年4月1日以降も経過的特例措置を延長する予定との通知がありました。
このため、上記の方は引き続き自立支援医療(精神通院医療)を御利用いただけることになりましたのでお知らせします。
制度の概要について(PDF:221.1KB)
自立支援医療費(精神通院医療) 制度の概要として以下の項目について掲載しています。
「「対象者」、「医療の範囲」、「有効期間」、「利用者負担について」、「高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲について」、「受給者証交付までの窓口での取り扱い」、「自己負担上限額の管理について」、「受診医療機関について」、「申請手続きについて」、「精神障害者保健福祉手帳との同時申請について」、「診断書等の諸用紙が必要な場合」
診断書(精神通院医療用)は、指定自立支援医療機関で精神障害の診断又は治療に従事する医師(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)が作成する必要があります。
提出用の診断書はA3版でご利用ください。やむを得ずA4版(2枚組)で提出する場合は診断書を2枚並べて、中央部分に割印(医師の印)をお願いします。診断書用紙以外の別紙記載や両面での印刷は認めておりませんのでご注意ください。
診断書は、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)です。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名押印してください。
自立支援医療(精神通院医療)診断書作成上の留意事項について(PDF:153.9KB)
診断書の作成については「1 病名」、「2 初診年月日」、「3 発症から現在までの病歴」、「4 現在の病状、状態像等」、「5 4の病状、状態像等の具体的程度、症状等」、「6 現在の治療内容」、「7 今後の治療方針」、「8 現在の障害福祉サービス等の利用状況」、「9 備考」、「高額治療継続者(重度かつ継続)の要件について」、「重度かつ継続の有無について」等の項目に、記載漏れや記載内容の不備が無いようにご注意ください。
A4版でご利用ください。
意見書は3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)です。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名押印してください。
コピーして患者様にお渡し頂いたり、ポスターとしてお使いください。
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