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更新日:令和6(2024)年6月27日
ページ番号:4503
自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置として令和6年3月31日までが自立支援医療(精神通院医療)の対象となっていました。
今回、国から令和6年4月1日以降も経過的特例措置を延長する予定との通知がありました。
このため、上記の方は引き続き自立支援医療(精神通院医療)を御利用いただけることになりましたのでお知らせします。
制度の概要について(PDF:219.3KB)
自立支援医療費(精神通院医療) 制度の概要として以下の項目について掲載しています。
「「対象者」、「医療の範囲」、「有効期間」、「利用者負担について」、「「重度かつ継続」の範囲について」、「受給者証交付までの窓口での取り扱い」、「自己負担上限額の管理について」、「受診医療機関について」、「申請手続きについて」、「精神障害者保健福祉手帳との同時申請について」、「診断書等の諸用紙が必要な場合」
A3版でご利用ください。A4版を貼り合わせた場合は左右面への割印をお願いします。
なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印してください。
A4版でご利用ください。
なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印してください。
コピーして患者様にお渡し頂いたり、ポスターとしてお使いください。
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