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ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 日本海溝・千島海溝地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)の作成
令和4年9月30日に日本海溝・千島海溝地震推進地域が変更されたことを受け、千葉県においても「日本海溝・千島海溝地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)」の作成対象区域となりました。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、日本海溝・千島海溝地震特措法)に基づき、日本海溝・千島海溝種変海溝型地震防災対策推進地域内(以下、日本海溝・千島海溝地震推進地域)の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画(以下、日本海溝・千島海溝地震対策計画)又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下、日本海溝・千島海溝地震防災規定)の作成、届出が義務付けられています。
千葉市、銚子市、館山市、成田市、佐倉市、旭市、勝浦市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡栄町、香取郡神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡九十九里町、同郡芝山町、同郡横芝光町、長生郡一宮町、同郡長生村、同郡白子町、夷隅郡御宿町
対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。
浸水想定区域の範囲は、「内閣府 日本海溝・千島海溝周辺の巨大地震モデル検討会」の陸域における津波浸水深データ(令和4年3月公表)を基に設定しています。
これらは、浸水図は、ちば情報マップで確認できます。
各事業者は津波避難計画等を定めた「日本海溝・千島海溝地震対策計画」を作成することとなりますが、関係法令に基づく計画、規程等を作成している事業者は、その計画に「日本海溝・千島海溝地震防災規程」を定めることで、日本海溝・千島海溝地震対策計画を作成したものとみなされます。日本海溝・千島海溝地震対策計画と重複して作成する必要はありません。
次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に日本海溝・千島地震防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。
上記の計画等を作成しない事業者は、日本海溝・千島海溝地震対策計画を作成し県へ届出をしてください。
次の事業所等が対象です。
日本海溝・千島海溝地震対策計画又は日本海溝・千島海溝地震防災規程へ定める事項は、次のとおりですが、具体的な内容は中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」に定められています。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(内閣府のホームページへリンク)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく、対策計画又は地震防災規程の作成、届出が義務付けられている可能性があります。併せてご確認をお願いします。
対策計画又は地震防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町村長へ写しを提出してください。提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。
区分 | 必要書類 | 提出先 |
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届出 |
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知事 |
写しの送付 |
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市町村長 (防災主管課) |
区分 | 必要書類 | 提出先 |
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届出 |
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各法令で定める提出先 |
写しの送付 |
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市町村長(防災主管課) |
施設又は事業の開業前(法第7条第1項)
令和5年3月30日まで(法第7条第2項)
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