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ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 南海トラフ地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)の作成
令和元年5月31日に中央防災会議において南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更されたことを受け、「南海トラフ地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)」の記載事項が改訂されました。
なお、修正した計画等については、県又は所管官庁等へ提出をしてください。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた対策計画又は地震防災規程の作成、届出が義務付けられています。
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、同郡横芝光町、長生郡一宮町、同郡長生村、同郡白子町、夷隅郡御宿町、安房郡鋸南町
対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域で、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。
浸水想定区域の範囲は、「内閣府 南海トラフの巨大地震モデル検討会」の陸域における津波浸水深データを基に設定しています。
これらは、浸水図は、ちば情報マップで確認できます。
各事業者は津波避難計画等を定めた「対策計画」を作成することとなりますが、関係法令に基づく計画、規程等を作成している事業者は、その計画に「南海トラフ地震防災規程」を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。対策計画と重複して作成する必要はありません。
次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に南海トラフ地震防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。
上記の計画等を作成しない事業者は、対策計画を作成し県へ届出をしてください。
次の事業所等が対象です。
対策計画又は南海トラフ地震防災規程へ定める事項は、次のとおりですが、具体的な内容は中央防災会議が作成した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に定められています。
南海トラフ地震防災対策推進基本計画(内閣府のホームページへリンク)
令和元年5月31日に、国は「南海トラフ地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく基本計画を修正し、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際に、従業員や顧客等に対しどのように対応するかを、対策計画等に盛り込むことを義務づけました。
できるだけ早期に計画を見直していただく必要があります。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく、対策計画又は地震防災規程の作成、届出が義務付けられている可能性があります。併せてご確認をお願いします。
日本海溝・千島海溝地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)の作成
対策計画又は南海トラフ地震防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町村長へ写しを提出してください。提出部数は各1部ですが、南海トラフ地震防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。
区分 | 必要書類 | 提出先 |
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届出 |
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知事 |
写しの送付 |
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市町村長(防災主管課) |
区分 | 必要書類 | 提出先 |
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届出 |
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各法令で定める提出先 |
写しの送付 |
|
市町村長(防災主管課) |
施設又は事業の開業前(法第7条第1項)
平成26年9月29日まで(法第7条第2項)
こちらについては、既に提出期限が経過していますので、未提出の場合は、急ぎ提出をお願いします。
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