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ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 「津波防災地域づくりに関する法律」について
更新日:令和5(2023)年6月9日
ページ番号:27764
「津波防災地域づくりに関する法律」は、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進するため、平成23年12月に制定されました。
法律の詳細は津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省)をご覧ください。
本県では、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定について、法第八条第四項の規定により平成30年11月13日に公表しました。
本県の津波浸水想定については、下記よりご確認ください。
「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定について
※津波浸水想定図については、下記よりご覧ください。
「津波災害警戒区域」「津波災害特別警戒区域」については、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき区域指定するものであり、現在千葉県においては未指定です。
津波災害警戒区域についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明については、津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省)のページ内「2.津波防災地域づくり法の解説等」の「津波災害警戒区域についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について」をご覧ください。
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