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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】区分所有者間の管理規約の認可
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
経由機関の処理 -
協議機関の処理 -
処理機関の処理 -
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため。)
建物の区分所有等に関する法律第30条
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