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県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
土地区画整理法第41条第4項
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日(市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
(1)定款に賦課金等に関する規定があること。(2)賦課金の額および賦課金徴収方法について総会または総代会の議決を経ていること。(3)滞納者に督促状を送付して督促していること。(4)督促状に記載した納期限までに賦課金等が納付されていないこと。(5)市町村長に徴収申請を行い30日以内に未着手、または90日以内に終了していないこと。(6)滞納処分の対象者、金額が適正であること。(7)理由書、滞納処分申請書写し(市町村長宛)、市町村長の証明書(市町村が着手または終了に至らない事実を証明するもの)、滞納処分調書、定款の関係条文、賦課金議決等の議事録等県が指示する文書が添付されていること
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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