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更新日:令和6(2024)年11月8日
ページ番号:14028
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに各市町村長に所定の届出をしなければなりません。(騒音規制法第14条:届出様式9(環境省)(PDF:76.6KB))
特定建設作業の届出の窓口は、各市町村で御確認ください。
ただし、その作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)には、騒音規制法の対象から除かれます。
1 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
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2 |
びょう打機を使用する作業 |
3 |
さく岩機を使用する作業(*) |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 |
バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 |
トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 |
ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
指定地域内で特定建設作業を行う者は、環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません。(騒音規制法第15条)
規制基準は次のとおりです。
特定建設作業の場所の敷地境界において、85デシベルを超えないこと。
規制項目 |
第1号区域 |
第2号区域 |
適用除外作業 |
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作業ができない時間 |
午後7時から翌日午前7時まで |
午後10時から翌日午前6時まで |
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1日あたりの作業時間 |
10時間 |
14時間 |
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同一場所における作業時間 |
連続6日間 |
連続6日間 |
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日曜・休日における作業 |
禁止 |
禁止 |
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市の区域区分については、各市役所にお問い合わせください。
町村における区域の区分は、下表の通りとなります。
第1号区域 |
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---|---|
第2号区域 |
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第1種区域~第4種区域については、「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定」(昭和49年8月20日千葉県告示第684号)で定められておりますので、千葉県法規集『第6編環境保全 第4章生活環境 第5節騒音』を御確認ください。
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