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更新日:令和6(2024)年11月8日
ページ番号:14034
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに各市町村長に所定の届出をしなければなりません。(振動規制法第14条:届出様式9(環境省)(PDF:77.3KB))
特定建設作業の届出の窓口は、各市町村で御確認ください。
ただし、その作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)には、振動規制法の対象から除かれます。
1 |
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
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2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業(*) |
4 |
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(*) |
(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
指定地域内で特定建設作業を行う者は、環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません。(振動規制法第15条)
規制基準は次のとおりです。
特定建設作業の場所の敷地境界において、75デシベルを超えないこと。
規制項目 |
第1号区域 |
第2号区域 |
適用除外作業 |
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作業ができない時間 |
午後7時から |
午後10時から |
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1日あたりの作業時間 |
10時間 |
14時間 |
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同一場所における作業時間 |
連続6日間 |
連続6日間 |
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日曜・休日における作業 |
禁止 |
禁止 |
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市の区域区分については、各市役所にお問い合わせください。
町村における区域の区分は、下表の通りとなります。
第1号区域 |
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第2号区域 |
工業地域のうち、学校・病院等の周囲80メートルより外の区域 |
第1種区域、第2種区域については、「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定」(昭和52年11月29日千葉県告示第778号)で定められておりますので、千葉県法規集『第6編環境保全 第4章生活環境 第7節振動規制』を御確認ください。
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