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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 立入検査証の紛失について > 立入検査証の紛失について(令和3年4月1日)
発表日:令和3年4月1日
環境生活部廃棄物指導課
君津地域振興事務所職員が廃棄物処理法等に基づく立入検査証を紛失しました。
現在のところ、立入検査証が悪用された事例は確認されていません。不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
今後、立入検査証の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。
立入検査証の適正な管理について、関係出先機関の長を集め、以下の内容について、再度、周知するとともに、本庁が各出先機関の立入検査証の管理状況を定期的に確認し、管理の徹底を行います。
(A)立入検査前後に、管理職や班長等が検査証の管理・保有状況を確認します。
(B)立入検査時は、ひも付きのケースやチャックのついたポケットにしまう等、常に身体から離さずに携帯します。
(C)保管は、鍵のかかる引き出しなど紛失防止が図れる場所で行います。
本県職員が事業所等への立入検査をする際には、顔写真付きの立入検査証を携行しておりますので、事業所等の皆様には、立入検査員の本人確認をお願いするとともに、不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
(連絡先:県廃棄物指導課監視指導室:043-223-2695)
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