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更新日:令和6(2024)年11月11日
ページ番号:14032
県(市における区域については市)が規制地域及び規制基準の告示を行い、それに基づいて届出及び指導業務を各市町村が行うことと規定されています。
市の区域においては市長が指定していますので、お住まいの市役所にお問い合わせください。
町村の区域においては知事が指定しています。
千葉県法規集の『第6編環境保全 第4章生活環境 第7節振動規制「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動について規制する地域の指定」』をご覧ください。
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