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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 立入検査証の紛失について > 立入検査証の紛失について(令和3年3月12日)
発表日:令和3年3月12日
環境生活部廃棄物指導課
県職員として併任発令(※)している鴨川市職員が廃棄物処理法等に基づく立入検査証等を紛失しました。
現在のところ、立入検査証が悪用された事例は確認されていません。不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
今後、立入検査証の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。
(※)併任発令:市町村職員に対し県職員の身分を付与すること。
県は、立入検査証を交付している市町村に対し、立入検査証を携行する際には常に身体から離さない、立入検査前後は管理職等が立入検査証の確認を行うなど、立入検査証の管理について厳正を期すよう注意喚起を行います。
本県職員が事業所等への立入検査をする際には、顔写真付きの立入検査証を携行しておりますので、事業所等の皆様には、立入検査員の本人確認をお願いするとともに、不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
(連絡先:県廃棄物指導課監視指導室:043-223-2695)
(ア)~(オ)立入検査証に関すること
千葉県環境生活部廃棄物指導課 043-223-2635
(カ)警察環境監視員証に関すること
千葉県警察本部生活安全部生活経済課 043-201-0110
紛失の経緯に関すること
鴨川市総務部環境課 04-7093-7838
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