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更新日:令和6(2024)年9月20日

ページ番号:14031

悪臭物質濃度による規制について

1 悪臭物質濃度による規制

悪臭防止法では、「悪臭物質濃度」、若しくは「臭気指数」のいずれかによって、悪臭の強さの規制をしています。このうち、「悪臭物質濃度による規制」では、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度を規制しています。

この方式は千葉市・松戸市・習志野市・八千代市・我孫子市・浦安市・鎌ケ谷市・佐倉市を除く全ての市町村で採用されています。(但し、市原市は工業専用地域のみ悪臭物質濃度による規制を採用)

2 規制基準の遵守について

指定地域内の全ての事業者は、敷地境界において、悪臭防止法第4条第1項で定める規制基準を遵守しなければなりません。

悪臭防止法の規制概念図

(1)敷地境界での規制基準(悪臭防止法第4条第1項第1号)

町村の区域について以下の基準が適用されます。(市における区域については各市役所にお問い合わせください。)

特定悪臭物質の種類 規制基準(単位:ppm)
敷地境界での規制基準(町村の区域)
アンモニア 1
メチルメルカプタン 0.002
硫化水素 0.02
硫化メチル 0.01
二硫化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
イソブチルアルデヒド 0.02
ノルマルバレルアルデヒド 0.009
イソバレルアルデヒド 0.003
イソブタノール 0.9
酢酸エチル 3
メチルイソブチルケトン 1
トルエン 10
スチレン 0.4
キシレン 1
プロピオン酸 0.03
ノルマル酪酸 0.001
ノルマル吉草酸 0.0009
イソ吉草酸 0.001

(2)排出口での規制基準(悪臭防止法第4条第1項第2号)

町村の区域について以下の基準が適用されます。(市における区域については各市役所にお問い合わせください。)

排出口での規制基準(町村の区域)

  • 特定悪臭物質の種類
    アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、
    ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、
    キシレン
  • 規制基準
    「(1)敷地境界での規制基準」の値を基に、悪臭防止法施行規則第3条外部サイトへのリンクに定める方法により算出された値。

(3)排出水の規制基準(悪臭防止法第4条第1項第3号)

町村の区域について以下の基準が適用されます。(市における区域については各市役所にお問い合わせください。)

  • 特定悪臭物質の種類
    メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル
  • 規制基準
    排出水の量

    規制基準

    (1リットル当たりミリグラム)

    メチルメルカプタン
    0.001立方メートル毎秒以下 0.03
    0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 0.007
    0.1立法メートル毎秒を超える 0.002
    排出水の量

    規制基準

    (1リットル当たりミリグラム)

    硫化水素
    0.001立方メートル毎秒以下 0.1
    0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 0.02
    0.1立法メートル毎秒を超える 0.005
    排出水の量

    規制基準

    (1リットル当たりミリグラム)

    硫化メチル

    0.001立方メートル毎秒以下 0.3
    0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 0.07
    0.1立法メートル毎秒を超える 0.01
    排出水の量

    規制基準

    (1リットル当たりミリグラム)

    二硫化メチル
    0.001立方メートル毎秒以下 0.6
    0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 0.1
    0.1立法メートル毎秒を超える 0.03

悪臭防止法施行規則第4条外部サイトへのリンクにより計算された値

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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