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更新日:令和6(2024)年9月20日
ページ番号:14031
悪臭防止法では、「悪臭物質濃度」、若しくは「臭気指数」のいずれかによって、悪臭の強さの規制をしています。このうち、「悪臭物質濃度による規制」では、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度を規制しています。
この方式は千葉市・松戸市・習志野市・八千代市・我孫子市・浦安市・鎌ケ谷市・佐倉市を除く全ての市町村で採用されています。(但し、市原市は工業専用地域のみ悪臭物質濃度による規制を採用)
指定地域内の全ての事業者は、敷地境界において、悪臭防止法第4条第1項で定める規制基準を遵守しなければなりません。
町村の区域について以下の基準が適用されます。(市における区域については各市役所にお問い合わせください。)
特定悪臭物質の種類 | 規制基準(単位:ppm) |
---|---|
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
町村の区域について以下の基準が適用されます。(市における区域については各市役所にお問い合わせください。)
排出口での規制基準(町村の区域)
町村の区域について以下の基準が適用されます。(市における区域については各市役所にお問い合わせください。)
排出水の量 | 規制基準 (1リットル当たりミリグラム) |
---|---|
0.001立方メートル毎秒以下 | 0.03 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 | 0.007 |
0.1立法メートル毎秒を超える | 0.002 |
排出水の量 | 規制基準 (1リットル当たりミリグラム) |
---|---|
0.001立方メートル毎秒以下 | 0.1 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 | 0.02 |
0.1立法メートル毎秒を超える | 0.005 |
排出水の量 | 規制基準 (1リットル当たりミリグラム) |
---|---|
0.001立方メートル毎秒以下 | 0.3 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 | 0.07 |
0.1立法メートル毎秒を超える | 0.01 |
排出水の量 | 規制基準 (1リットル当たりミリグラム) |
---|---|
0.001立方メートル毎秒以下 | 0.6 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下 | 0.1 |
0.1立法メートル毎秒を超える | 0.03 |
※悪臭防止法施行規則第4条により計算された値
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