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更新日:令和4(2022)年4月8日
ページ番号:14026
悪臭防止法では、「悪臭物質濃度」、若しくは「臭気指数」のいずれかによって、悪臭の強さの規制をしています。このうち臭気指数とは、「人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化」したものであり、採取した試料を無臭空気(または無臭水)で希釈し、においを感じなくなるまでの希釈倍率(これを「臭気濃度」と呼びます)により指数を算出します。
臭気指数を求める計算式は、
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
で表されます。
臭気指数を用いた規制では、次のようなメリットがあります。
臭気指数による規制は、千葉県内では千葉市・松戸市・習志野市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市及び浦安市の全域並びに佐倉市及び市原市(工業専用地域を除く)の用途地域に適用されています。
指定地域内の全ての事業者は、敷地境界において、悪臭防止法第4条第2項で定める規制基準を遵守しなければなりません。
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